• 締切済み

未婚の母の結婚について2

社会保険の扶養に子供を入れて働いています。 在職中に婚姻し性が変わった場合、子供の養子縁組はそのあとで、保険証などの変更手続きは自分のあとに子供と二度手間になりますか?母子ともに性が変わったあとに一緒に手続きは不可能ですか?まず私が婚姻し配偶者となるのがスタートだと思いますが子供との養子縁組が成立するまでは子供だけ宙ぶらりんに?結婚後は退職予定で相手の扶養に入りますが在職中に婚姻し性が変わったらどうなるか教えて下さい

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

二度手間になろうともあなたが先に姓を変える(婚姻)するなら事実の通りに先に届けを出してください。 それがルールです。 法律上は5日以内の届けを出すことになっていますから。

helloIam
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございました

関連するQ&A

  • 養子縁組って、平日しか受け付けてくれないですか??

    養子縁組って、平日しか受け付けてくれないですか?? 婚姻→養子縁組をしたいのですが、予定している日が、土曜日なのです。。 養子縁組も、同時に出せますか?? (たぶん、無理ですよね??) 婚姻→養子縁組の手続き後、窓口の方は、、、次では、こちらの手続きに行ってください。と、言うと、思いますが、言われますか??(年金、保険、学校、母子)1日でまわれますか?? その日に、絶対に全部行かなきゃいけないですか??(前もって、書類等持っていかないといけないので) 宜しくお願いします。。

  • 扶養控除、配偶者控除について

    先日結婚しました。 子連れ再婚なので、配偶者控除や扶養控除について詳しい方教えてください。 今私は会社勤務しており、私が今まで子供を扶養してました。 今月より勤務場所が変わり通勤がかなり遠くなり退職を検討しています。 区役所にて婚姻、養子縁組、扶養手当終了の手続きはしましたが、他に夫のほうでする手続きはあるでしょうか? 子供手当の手続きもしました。 保険証は私と子供は今の会社で作ってもらっているので氏名変更の手続きのみは済みました。 子供手当[児童手当]によって扶養控除や配偶者控除はなくなったのでしょうか? 無知ですみません。どなたか教えてください。

  • 未婚シングルマザーの結婚について

    普通、子連れ再婚をすると養子縁組をして新しい父親が成立するらしいのですが、戸籍謄本に養父と記載されるらしいと聞きました。 私は未婚シングルマザーで父親となる男性には事情により認知してもらいませんでした。 そんな私が結婚する場合、子供の父親となる人にはやはり養子縁組をして頂き、養父となるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 未婚の母の婚姻について

    毎度お世話になっております。 この度、苦労の末、未婚の母を選んだ友人が結婚することになりましたが、婚姻の際の戸籍について悩んでおり、少しでも力になりたく、質問させて頂きます。どうか、皆様お力添え願います。 未婚母の友人は2歳の子供がおり、友人が筆頭者として戸籍を構えております。 結婚した場合、相手の籍に入り、養子縁組をするなら、家庭裁判所へ出向き、友人及び相手と縁組する形になる。ということは分かりました。 が、もし、相手が友人の戸籍に入る場合はどうなるのでしょうか? やはり婚姻すると二人で新たな戸籍編成になり、友人の戸籍に入るというのは不可能なのでしょうか? 可能な場合、どういう形になるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。

  • 未婚の母です。子供を親に養子縁組した時…

    18歳未婚の母です。 子供(0歳)を親の養子にしようかと思っています。 私には妹がいるのですが、私の子供を親の養子にした場合、私の子供は妹と兄弟になるって事でしょうか? また、私とも兄弟になるって事でしょうか? 養子縁組すると養親と養子の親子関係が成立するのは分かっているのですが、実の親との親子関係もなくならないと聞きました。 って事は私と子供は兄弟にはならない?のですか? いまいち分からないので教えて下さいm(__)m

  • 義母の養子になったとき子供の姓はそのままで健康保険の扶養はそのまま継続できますか?

    配偶者嫁)の母親に養子縁組をした場合扶養の子供姓は変更の必要がありますかまた健康保険の扶養に姓が違っていても継続できますか?

  • 結婚前の養子縁組について

    バツイチの彼と、結婚することになりました。 でもウチの両親が、私を「彼の親の養女」とすることを結婚の前提条件としています。 彼には息子2人と孫も居るので、養子縁組をして彼と私が「義理の兄妹」としておかないと相続のときにもめると、ウチの親は心配らしいのです。 その後、通常通り婚姻届を出せばいいというのです。 私は結婚も、もちろん養子縁組も初めてです。 結婚時の養子縁組は、婿養子の場合はあるみたいですが、嫁に行くのにそんな手続きが必要なのか疑問です。 養子縁組したら、私は養父の姓を名乗ることになりますか? 免許証や勤めている会社等に名前の変更を届けなければならないんでしょうか? それともうひとつ 養子縁組ができたら、確認の為に戸籍謄本(抄本)を取り寄せたら 彼の離婚成立日が記載されているんでしょうか? 戸籍抄本なら、私と彼の親(養父)の関係だけしか記載されないんでしょうか? 理由あって、彼の離婚成立日を親に知られたくありません。。

  • 事実婚でも第3号被保険者の資格は取れるか

    事実婚でも扶養の資格を取れると聞いたことがあるのですが。例えば父と娘で子供を出産して子供を父と養子縁組すれば、事実婚と認定してもらい、娘を第3号被保険者と認定してもらうことはできるのでしょうか。 確か、婚姻届を出していなくても、さきほどのケースのように事実上の父と母がいれば、戸籍上は母子家庭でも、児童扶養てあてが出ないことから考えると事実上両親がそろっているとみなされます。そうすると、配偶者のみ受けられる、第3号は取れますか。 あと、クレジットカードの申込の時は娘が専業主婦の場合、父を事実上の夫として申込すればいいですか。

  • 健康保険法の被扶養者の範囲及び要件について

    健康保険法の被扶養者の範囲及び要件について 質問です。 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの 父母及び子は、被保険者により、主として生計維持+同一世帯で認められていると書いてありますが、 何故、届けをしてなくても事実上婚姻関係で認められているのは何故でしょうか。 それと、その子(妻の連れ子)は、養子縁組をしなくても、条件を満たしていれば 被扶養者と認められるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます

  • 縁組前の配偶者と養親

    縁組前に配偶者をもった者が養子縁組をした場合、当該配偶者と養親の関係はどうなりますか。 直系姻族になれば、735条により、縁組解消・離婚後も養親とは婚姻できないことになると思います。もし直系姻族にならず、かつ、736条における「その配偶者」が婚姻後の者に限るということであれば、縁組解消・離婚後に養親と婚姻できることになります。736条における「その配偶者」が婚姻の前後を問わないのであれば、結局婚姻できないことになります。 まとめると、 1.縁組前の配偶者と養親に姻族関係が生じるのかどうかわからない(生じれば735条へ) 2.かりに姻族関係が生じないとしたとき、縁組解消・離婚後その配偶者と養親が婚姻できるかどうかは736条における「その配偶者」が縁組前を含むのかどうかによるが(縁組後が含まれるのは明らか)、そこが条文からわからない ということになります。養子の直系卑属に関しては判例から縁組後の者だけが対象となるので良いのですが、配偶者となるとわかりません。自分はダットサンを参照しておりますが、この点に関して記述が見られませんでした。お知恵をお貸しください。

専門家に質問してみよう