未婚の母の婚姻について

このQ&Aのポイント
  • 未婚の母の婚姻について悩んでいる友人がいます。
  • 結婚した場合の戸籍の取り扱いや養子縁組について教えてください。
  • また、相手が友人の戸籍に入る場合の取り扱いについても知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

未婚の母の婚姻について

毎度お世話になっております。 この度、苦労の末、未婚の母を選んだ友人が結婚することになりましたが、婚姻の際の戸籍について悩んでおり、少しでも力になりたく、質問させて頂きます。どうか、皆様お力添え願います。 未婚母の友人は2歳の子供がおり、友人が筆頭者として戸籍を構えております。 結婚した場合、相手の籍に入り、養子縁組をするなら、家庭裁判所へ出向き、友人及び相手と縁組する形になる。ということは分かりました。 が、もし、相手が友人の戸籍に入る場合はどうなるのでしょうか? やはり婚姻すると二人で新たな戸籍編成になり、友人の戸籍に入るというのは不可能なのでしょうか? 可能な場合、どういう形になるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

補足を拝見してのアドバイスです。 お友達の戸籍に、男性が入る形で結婚された場合、既に友人の戸籍にいらっしゃる友人の実子と、結婚された友人の夫との関係は通常「養父」と「養子」の関係になります。子供さんの両親の欄には父「誰々」養父「誰々」母「誰々」という記載になります。 夫婦あっての子供さんですので、形は子どもさんが養子になっても、父母欄には実の親と養い親の両方の名前が記載されますので気にすることはないと思いますが・・・。実子は実子のままでのこります。

babybaby911
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速友人に伝えたところ、友人の籍に入って貰う形になりそうです。 確かに夫婦あっての子どもだとは思いますが、友人は子どもに対する情熱というか、人一倍責任感が強い子なので、子どもが戸籍を見たときのことや、複雑性を回避したいそうでした。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

お訪ねの件へのアドバイスです。 ●相手が友人の戸籍に入る場合はどうなるのでしょうか?やはり婚姻すると二人で新たな戸籍編成になり、友人の戸籍に入るというのは不可能なのでしょうか?可能な場合、どういう形になるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。 ↑相手が友達の戸籍に入る形で婚姻するという事は、あなたのお友達の「姓」を、相手の男性が名乗る。と、いうことになります。友達の籍に入るのは簡単です。昔は「入夫」(ニュウフ)といいました。戸籍筆頭者の女性と結婚して、その夫になる事を言います。戸籍の筆頭者は友人のままで、相手の男性は「夫」として身分事項が記載されます。 新たな戸籍を編製する場合は、お友達の男性が、友人と結婚されることで親の戸籍を離れ、ご自分の新しい戸籍を編製されて戸籍の筆頭者になる事を言います。その戸籍にお友達が妻として入ります。そして、友達の子どもさんは、男性の養子とするか「特別養子」の申請をして、戸籍上男性の実子とするかの違いがあります。尚、特別養子は子どもさんが6歳まで、という年令制限があります。しかし、8歳まででも可能な場合があります。それは、6歳になる以前から8歳になるまでの間、養い親と同居していた実績がある場合です。

babybaby911
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 友人の籍に相手が入るということは可能なのですね! 相手の方はとてもいい方で、友人の姓を名乗っても構わないと言っているそうです。 友人の籍に入ることで、子供の地位はどうなるのでしょうか?それでも、やはり相手との養子縁組手続きは必要なのですか? とにかく友人としては、相手の籍に入ることで、実の子供であるのに養子縁組しなければならないというのに違和感があるみたいです。

関連するQ&A

  • 未婚の母の婚姻

    私は、7歳の男の子がいる未婚の母です。 子どもの父親とは婚姻する事ができずに出産しました。 その後、子どもの父親には認知をしてもらいました。 そして、今後、子どもの父親ではない人との結婚を考えています。 相手は、一人っ子なので婚姻の際は、彼の戸籍に入る事になると 思います。子どもも彼の籍に入れたいと考えています。 その場合、どんな手続きが必要なのかと、戸籍がどうなるのかが 知りたいです。必要な情報があればその都度補足していきますので よろしくお願いします。

  • 未婚出産はどこの戸籍に?

    未婚で出産した身です。 私は、親元からの分籍の手続きをしていません。この場合、筆頭者は私の親になるのでしょうか? 私・私の子供はどこの戸籍に入ることになりますでしょうか。 また、私が結婚した場合、子供を同じ戸籍に入れるためには、実子と養子縁組をする必要があるという話を聞きました。 これらについてご存じの方がいましたら、教えてください。

  • 再婚時の婚姻届について

    私は離婚歴があります。 子供が一人おり、ふたりだけの戸籍になっており私が筆頭者です。 この度、再婚することになったのですが、 書類などの提出が複雑なのでいくつかお聞かせください。 まず、再婚する相手のことを考慮して離婚歴を次の戸籍では消したいと考えています。 そのためには婚姻届の前に転籍届を出す必要があるのでしょうか? あと、再婚相手と私の子供との養子縁組は婚姻届のあとでしょうか? また、養子縁組の履歴を消すことはできませんか? ご教授願います。 よろしくお願い致します。

  • 未婚の母の結婚について2

    社会保険の扶養に子供を入れて働いています。 在職中に婚姻し性が変わった場合、子供の養子縁組はそのあとで、保険証などの変更手続きは自分のあとに子供と二度手間になりますか?母子ともに性が変わったあとに一緒に手続きは不可能ですか?まず私が婚姻し配偶者となるのがスタートだと思いますが子供との養子縁組が成立するまでは子供だけ宙ぶらりんに?結婚後は退職予定で相手の扶養に入りますが在職中に婚姻し性が変わったらどうなるか教えて下さい

  • 未婚の母の結婚について教えて下さい

    四歳の娘を持つ未婚母です。 今、お付きあいしている方がいまして、いずれ結婚を考えています。 家裁の許可や養子縁組の手続きなど少しずつ理解できてきましたが、相手の方が公務員で管理職の為、未婚の子連れと再婚するにあたっての仕事上の面子や手続きなどでの問題など何かあるのか心づもりしておきたいのですが教えて下さい

  • 未婚で出産後の婚姻、入籍について。

    未婚で出産し、子どもの父親と結婚します。 役所で婚姻届、認知届、入籍届の説明を受けました。 質問なのですが、戸籍上子どもは父親の実の子になるのでしょうか? それとも養子なのでしょうか?

  • 婿養子の方法

    婚姻届で夫の氏を選択し、その後、妻の両親と養子縁組する. こうすると、戸籍の氏は、ご主人の氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)はご主人になります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「妻」、ご主人の欄には「本人」と書かれます。 次に、養子縁組すると、戸籍の筆頭者はそのままで、妻の実家の氏になります。 今秋に結婚を予定していますが彼の母に上記の形式でない限り結婚は認めないといわれました。私自身は一人っ子で婿を貰うしかありません。しかし,夫側の兄が嫁を貰ったのに嫁が母と合わず家を出てしまった様なのです。 上記の方法通り一回彼の戸籍に入るというのは誰にメリットがあるのですか?? 入ったことで私が彼の母を扶養する義務は発生するのですか? 婚姻する時に最初から私の親に彼を養子縁組する方法との違いはありますか?

  • 筆頭者

    7月結婚します。その際に夫は私の側の姓になり、親も養子縁組を考えています。 その理由として、姓だけ私側になると筆頭者が私の名前になるということです。 筆頭者は夫の名前にしたい為、養子縁組を考えてます。 その場合、入籍する前に養子縁組をするのでしょうか? 入籍後に養子縁組にするのでしょうか?筆頭者が夫になるにはどうしたら良いのですか? そして、もし、入籍をする前に養子縁組をすると、私と夫になる人が戸籍上兄弟?となるのですか?そして子供同士が結婚するという形になるのですか?よく理解できません・・・ 養子縁組のことあまり理解していないので教えて下さい。

  • 婚姻届と養子縁組届けの順番

    ・婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。 両者の違いというのは、記入方法の違いもありますが、つまるところ、筆頭者が妻になるか(前者)筆頭者が自分=夫になるかという違いだけですよね? 結婚を期に、婿養子に入るのですが、届け出の順番で困っています。もちろん、自分は妻の名を名乗ります。 自分の認識では、どっちを先に出してもいいのでは?と言う気がしますが、亜アドバイスいただけると助かります。

  • (婿)養子縁組と戸籍について

    (婿)養子縁組について不明な点があるので質問をさせて下さい。 (1) とあるHPに「一般に「婿養子」という場合は妻の戸籍に入ることをいいます」 と書かれていましたが、これは本当でしょうか? 戸籍には夫婦は一組しから入る事ができないため、 上記のような表現はバツイチの妻の戸籍に入る場合にしか使わないのではないでしょうか? (しかも妻が前夫との戸籍上筆頭者だった場合) (2) 「婿養子」という制度は現在は無いため、今は 「夫となる人を自分の両親が養子縁組をし、同時に婚姻すること」を 婿養子と呼ぶのだと認識しておりますが、あっていますでしょうか。 (昔は婿養子制度があり、養子縁組した時点で婚姻が成立したみたいですが) (3) 「養子縁組と婚姻を同時にする」場合、戸籍にはどのような変化があるでしょうか? 婚姻をしていない状態で夫となる人が自分の両親と養子縁組をすると、 夫となる人が自分の戸籍に入ってくるわけですよね。 その後、婚姻をしたら夫となる人と自分は両親の戸籍から抜け、 新しい戸籍を作る。あっておりますでしょうか? しかし先に婚姻をして、二人の新しい戸籍を作ってから、 夫が妻の両親と養子縁組をした場合・・・ どの書類にどのような変化が起こるのでしょうか? もう両親の戸籍からは出てしまっている上夫婦になっておりますし、 戸籍の変化ってあるのでしょうか? 戸籍謄(抄)本に変化があるのでしょうか? まどろっこしい文章で伝わり難いかもしれませんが、 何卒、ご教示の程を宜しくお願いいたします!

専門家に質問してみよう