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税務署からのはがき

税務署からはがきが届きました。 昨年より分譲マンションを賃貸で貸してまして、 不動産所得のことと思われます。 今年確定申告していなかったのではがきが届いたのでしょうが、 追徴課税とられますか? また、預金通帳をもってこいといわれてるのですが、 今年の4月に通帳繰越で新しくなり、 以前の通帳は無くなり(処分してしまった可能性が・・・)ました。 家賃の振込みがある記載を税務署が確認したいと思われますが・・・ 税務署が勝手に一般個人の銀行預金の入出金(個人情報だと思うのですが・・・)は 閲覧や照会出来るのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 税務署からはがきが届きました。 おめでとうございます。 10年間、私は一時所得を申告するのを忘れて(源泉済みと勘違い)同様の葉書きが届きました。慌てて証拠書類(原本がないので、先方の会社の計算書類)をかき集めて、指定された日時に税務署に出向き、ゆっくりと事実を述べたら、訂正申告書を渡され、後日、「加算税」を含めて納税となりました。 > 昨年より分譲マンションを賃貸で貸してまして、 > 不動産所得のことと思われます。 > 今年確定申告していなかったのではがきが届いたのでしょうが、 > 追徴課税とられますか? うろ覚えなので間違っていたら済ませんが、私が受け取った時の葉書きには、「○○に関する所得をお尋ねいたします」とは書いてありましたが? お心当たりが「不動産所得」ということであれば、多分その件ではないでしょうか? > また、預金通帳をもってこいといわれてるのですが、 > 今年の4月に通帳繰越で新しくなり、 > 以前の通帳は無くなり(処分してしまった可能性が・・・)ました。 > 家賃の振込みがある記載を税務署が確認したいと思われますが・・・ 他の方も書かれていたと思いますが、銀行に依頼すればあなたの預金口座入出金履歴が取得できます。  [参考]  http://okwave.jp/qa/q980130.html  http://www.citibank.co.jp/ja/citibankonline/help/account_info/account_details_and_activities.html > 税務署が勝手に一般個人の銀行預金の入出金(個人情報だと思うのですが・・・)は > 閲覧や照会出来るのでしょうか? 単純に2択で答えろというのであれば、可能です。  ⇒だって・・・『所』では無く『署』が付く行政機関には警察権が   付与されていますから[警察権が付与された居る行政機関のみが   『署』と言う名称が使える]。 ところで、これは推測ですが・・・その不動産賃貸は、ご質問者様が法人に対して直接(不動産会社は仲介・斡旋のみ)行っているか、不動産業者の「○○一括借上」(サブリース)ではありませんか? その場合、先方は前年1年間に個人へ支払った不動産賃貸料を書いた「支払調書」と言う法定用紙を1月31日まで税務署に提出いたします。  [国税庁 タックスアンサーNO.7441]    http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm 受け取った税務署がデータ処理を行い、ご質問者様の住所地を管轄する税務署が「名寄せ」(××市△町の誰某)をおこなった結果、当人の申告内容と異なるので今回の葉書きが・・・

yasuharu17
質問者

お礼

有難うございます。 法人に貸していました。。。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>閲覧や照会出来るのでしょうか? 国税徴収法1441条で可能 ↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm

yasuharu17
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.4

個人情報保護法の例外規定(国等の捜査に対する除外規定) 法16条3項4号 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html です。

回答No.2

銀行口座については、履歴がなければ、銀行へ行って履歴を出してもらえば、 いいのでは、 もし、税務署を無視して預金通帳とかをもっていかないと まず、税務署はあなたの銀行口座(どこの銀行、支店に預金があるか)がわからなければ 借主にどこの口座へ入金しているのか聞きにいくこととなります。 そこで、借主に対し、税務署はあなたが申告をしていないことは、言いませんが、 取引の確認をしたいと借主に説明をします。 借主も馬鹿ではないので、その理由があなたが申告をしていない。もしくは申告に 不正があると思いこむ可能性はあります。 また、銀行の支店名がわかれば、預金履歴はもちろんのこと、取引の一つ一つを 税務署は把握してしまいます。(たとえば振込みならどこから振り込まれたか、どこへ振り込んだか へたをするとATMの防犯カメラまで見る場合もあります。) 個人情報保護法に国家の調査は対象外となっています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>追徴課税とられますか… 本来、3/15 までに確定申告をして所得税を納める必要があったのなら、追徴分も発生します。 年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、ペナルティとして「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm もともとも期日までに確定申告をしたとしても、納税額が発生しないほどの不動産所得しかなかったのなら、追徴もありません。 納税額が発生していたかどうかは、情報が少なすぎて判断できません。 >税務署が勝手に一般個人の銀行預金の入出金(個人情報だと思うのですが・・・)は 閲覧や照会… それは問題ありません。 「署」の字が付く役所には捜査権がありますし、個人情報保護法でもそのような目的なら、本人の同意なく提示することを認めています。 というか、税務署にわざわざ調べさせず、自分で銀行へ行って入出金履歴を発行してもらえば良いのです。 有料ですが、そのほうが税務署員の受ける心証はよっぽど良いです。。 >家賃の振込みがある記載を税務署が確認したいと… 通帳だけが金科玉条なのではなく、契約書の控えがあり、契約月日が分かれば、収入額は推定できるでしょう。 ほかに、経費になるものは自分で証明しないと損ですよ。 経費になるのは、 ・固定資産税 ・火災保険、地震保険などの保険料 ・減価償却費 ・ローンが残っているなら、月々の返済額のうち金利・手数料分のみ などです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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