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配偶者の不倫相手への慰謝料請求

bluesky2000の回答

回答No.2

たとえ不倫関係の証拠をつかんだとしても、別居してからの関係だと言われれば、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。 慰謝料請求が認められるには、肉体関係を継続して持っていることが明らかにわかる証拠が必要で、かつ、その交際開始が夫婦関係が破綻する前であったことを証明しなければなりません。 相手が自主的に認めて慰謝料を払えばいいですが、そうでなければ、たとえば裁判になったり双方に弁護士がついた場合、まず請求は棄却されます。

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