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自賠責の休業損害に関して

よろしくお願い致します。 先月の27日に事故に遭い、現在通院中なのですが 休業損害に関して質問が御座います。 現在専業主婦です。 実の父親が重い病気で入院をしており、(6月入院、9月半ばに退院) フルタイムで働いている(朝、昼、晩)母親に代わり 実家に7月より帰省し、父の病院での世話、御見舞、 退院後の実家の食事、洗濯、掃除等を私が行っている状況です。 私の通院や症状のため上記を今まで通り行えなくなったのですが、 少しでも父親のそばにいたいので、実家に帰省したままでいたいのですが、 このような場合でも主婦としての休業損害は支払われる事可能でしょうか。 夫と暮らしている状況下でないと、主婦としての休業損害は支払われないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

随分誤った回答がありますが・・・ 主婦業に休業証明や給与証明などとれるわけありません。 住民票などで、家事従事者(主婦)であることを証明すれば良いのです。 逆にいえば、独身無職で両親と同居などは家事従事者(主婦)ではないので 対象外となります。 自賠責の場合には、家事従事者としての休業補償は 通院1日5,700円が支払われます。 どこの病院へ通おうと、実家に居ようとそんなこと 関係ありません。 専業主婦であれば、通院実績で判断されるだけです。 保険請求時に実家で療養し、実家の近くの病院へ通院と しておけば良いだけの話です。 ただ、過失割合が9:1とか8:2とか記載されていますが、 この記載だと貴方の過失が9割とか8割になりますよ。 (通常、自分の過失を先に記載するため) 貴方の過失が7割以上ですと、自賠責では2割の減額がされるので 5,700円X0.8=4,560円になります。 逆に貴方の過失が1~2割なら全額の通院1日5,700円が 支払われます。 ただし、これは有利な計算がされる自賠責保険の基準ですので、 健保治療で治療費を抑え、自賠責の枠の120万円を有効に 使う事です。 でないと、治療費で120万円を食われてしまい、不利な計算 になる可能性もありますよ。 なお、以上は相手が車で相手の自賠責使用を前提にした回答です。 任意保険の場合には、この5,700円がそのまま支払われる 事にはなりません。

回答No.4

 何回もすいません。  怪我の程度が分からないのですが、怪我のため主婦業が出来ない証明(医師の診断書)が有れば、支給されるかもしれませんね?ただ入院をされていないし、通院が出来ているので?(医師に相談されては)

回答No.3

 休業保証は、給料明細などの収入を証明する証明書が無ければ無理だと思いますが?  通院慰謝料ですが、相手側の自動車保険から毎日リハビリで病院に通院した場合、4000円位の通院慰謝料が支払われるます。ちなみに2日に1回リハビリで通院した場合、8000円位の通院慰謝料が支給されますが?(1日4000円です)  過失割合は関係ないと思いますが。(相手側が4輪車で、質問者さんが2輪車なら全く問題は有りません)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

被害者がどこに住んでいても関係ないです。 きちんと通院し、療養しているなら・・・ あっちこっち旅行とかで遊び回ってるとちょいとどうかですが、医師の指示通り定期的に通院し、実家に居るにしも療養してるなら構いません。

回答No.1

 前提として、質問者さんの事故は、事故の被害者なのか自損事故なのか分からないので答えようがないのですが、  事故の被害者なら、相手側の自賠責保険から治療費と通院慰謝料は支払われます。(休業保証は絶対支払われませんません)  自損事故なら、一切自賠責保険から保険金は支払われません。自賠責保険は対人保険です!

makochan911
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大事な部分が抜けていて申し訳御座いませんでした。 私は被害者になります。(過失割合がまだ出てませんが9:1か8:2が妥当ラインだそうです) http://www.jiko-wakayama.net/category/1337319.html 上記を見る分には3の「休業損害」項目にあります(4)家事従事者にあてはまると思うのですが、 今回は夫の下では無く、実家で親の面倒を母親の代わりに見ている状況なので それでも当てはまるのかなと思い質問しております。 よろしくお願い致します。

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