• 締切済み

売掛金未回収に対する損害賠償請求

先月、私の上司(経理担当部長兼業務執行役員)が退職したのですが、一社、売掛金が未回収(1000万程度)になっています。 私から部長には再三社長へ報告するように促していたのですが、社長が怖いと言う理由から、結局伝えないまま辞めてしまいました。 退職後、私から伝えたのですが、社長も憤慨し、損害賠償請求を行おうとしております。 元上司のメールの履歴を見る限り、回収する為に動いていた事は伺えますが、社長としては、早く報告していれば回収もできた(その会社は現在閉鎖寸前)と言って聞きません。 この様な場合に賠償請求は可能性でしょうか? また、その場合、幾らくらい取れるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

その売掛金で、積極的に会社に損害を与えていなければ個人での弁済は請求はできません。 正直、訴訟でも証明をするのが社長側になりますから、難しいとしかいえません。

nomshacho-
質問者

お礼

ご回答有難うございます! 意図的に隠したとは言え、会社に損害を与えるつもりではなく、質問にも書きました様に、『社長が怖く報告できなかった』と言う感じです。 意図して損害を与えるつもりではなかったようなので、やはり難しいのかもしれないです。 参考になりました! 有難うございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

取りやすそうな所から取りたいのは分かりますが、まずは相手先の会社に売掛金の請求する所からでは。 相手先の会社が支払わないって回答するなり、倒産するなりしないと、損害賠償請求するための「損害」が確定しないし。 仮にそういう状況だとしても、 > この様な場合に賠償請求は可能性でしょうか? かなり難しいです。 基本的には、その損害に関しても、会社の責任って事になります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 通常の労働者に損害賠償請求を課すためには、 ・そういう事が無いように作業手順を定めたり、マニュアルを作成していた。 ・定期的、継続的に教育や訓練を実施していた。 ・そういう事が無いようにチェックする体制を導入していた。 ・そういう責任に見合った待遇や賃金、権限を与えていた。 ・過去にそういうトラブルになりかけたような事例において、口頭注意、書面注意、始末書提出などを行なってきたが、当人の責で改善しなかった。 ・他の従業員が同様のトラブルを起こしたなどの場合に、周知徹底が行なわれていた。 など、会社側の問題解決のための努力が必要です。 質問の場合は部長兼役員って事ですが、勤務の実態が肩書きに見合ったものであったか?相応の権限等が与えられていたか?とかってのが問題になります。 > また、その場合、幾らくらい取れるものなのでしょうか? 退職金制度があるのなら、一般的には、こういうケースだと、退職金の一部の減額とかって程度までだと思います。 退職金から損害分を丸々減額ってのも、厳しいです。 質問のようなトラブルを避けるためにも、退職金支給はある程度有効な場合もあるし。 退職金の減額をめぐる判例なんか見ると、退職金減額ですら簡単でない事が伺えると思います。 ましてや、損害賠償請求ってのは、よっぽどの状況でないと厳しいです。 懲戒解雇と退職金|社長のための労働相談マニュアル http://www.mykomon.biz/taishoku/taishokukin/taishokukin_chokai.html 労働ジャーナル - No.904号 労働判例 「PSD事件」 - 退職金からの会社の損害金相当額の控除・減額が違法とされた事例 http://www.rodo-journal.co.jp/hanrei904.html

nomshacho-
質問者

補足

詳しいご回答誠に有難うございます! 一点お伺いしたいのですが、 >質問の場合は部長兼役員って事ですが、勤務の実態が肩書きに見合ったものであったか?相応の権限等が与えられていたか?とかってのが問題になります。 という部分ですが、権限で言えば、支払い時の決裁は全て社長がやっており、入金確認などは元上司が表にまとめて報告していました。 どうも、その時の入金予定(未入金も含む)の表には意図的に入れていなかった様です。 この様な状況下でも会社(社長)の管理責任が問われ、請求は難しいものなのでしょうか?

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

そんなことは出来ないと思いますよ、 回収も次の責任者が引き受けることになります。 相手の会社に対して訴訟を起こすことは可能です。

nomshacho-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! お礼の仕方が分からず遅くなってしまいすみませんでした。 一般的に考えて難しいですよね…。 参考にさせて頂きます!

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