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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期借入金について)

短期借入金について

このQ&Aのポイント
  • 家族経営で法人の短期借入金問題について
  • 妻が社長である家族経営の法人が短期借入金の返済を拒否している際の対処方法
  • 短期借入金の返済を求める提案が受け入れられず、警察や法的手段を検討している家族経営の法人の問題

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

法的にどうのこうのという前に、質問者さんの狙いは何ですか? 一体どうしたいと考えているのでしょう。 社長である妻が、子供達から借りたお金を返さないから、それを何とか返させたいということですか。 質問者さんは会社の専務とのことですから、「経営者」と言う点では社長と同じ側に立っているはずですが、借金返済は会社経営にとってプラスに働くんでしょうか? 家庭崩壊しているとのことですが、質問者さん自身はどういうお立場でものを考えているのでしょうか。会社は残して社長だけ追放したいのか、会社をつぶしてでも子供達に金を返したいのか? ここら辺をはっきりさせないと、対応手段が決まりません。 単に返済の話をするのなら、まず会社と子供達の間で貸借の事実関係を確認します。つまりいつ、いくら貸して、今いくら残高があるか。もし最初に借用書を作っていないのなら、今からでも債権債務の確認を書面にすれば有効です(本来は口約束だけでも契約は成立しますが書類があれば尚ベターです)。 後はこの契約に基づき、債権者である子供達が会社に返済の請求をします。 会社(=社長)がどうしても応じなければ、あとは返還請求の裁判を起こして決着を図ることになります。 妻を社長の座から引き下ろすのは、取締役会の決議で出来ます。また妻を取締役から解任するには株主総会の決議で出来ますが、そのためには過半数の株式を支配する必要があります。そのあたりはどうですか。

mihonomatu
質問者

お礼

株式も半々でいま解任手続きの裁判起こしています。短期借入で税理士が総会も何も開かず勝手に決算をしてしまいました。妻の放漫経営ですが独裁で、代表というのがこれほど強いのか驚ろています。横領の事実もあるのに、裁判官はまだ結論出していません。まだ裁判が長引きそうで、色々な問題が出てくるので、ひとつひとつ解決するしかありません。第3者の意見も聞きたいので、ここに書き込んでいます。 ありがとうございました。

mihonomatu
質問者

補足

半々です。

その他の回答 (2)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

期限きめてない借金なら、請求した時点で支払い義務が発生しますので、 裁判起こせば強制執行可能なようになりますよ。 ただ、民事債権は10年で時効になってしまうので、どちらにしても 早く請求かけないとまずいです。 あと、利息も決めていなければ、年利5%とれますので、額は かなり膨らむとおもいます。 その債権を楯にして、退陣請求するなりでもいいと思いますけど、 株がどうなっているか分かりませんが、状況によっては 会社を倒産させて逃げるとかもありうると思いますから 注意がいるんじゃないでしょうか。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>警察に被害届を出すことは出来ますか。 できません。警察が扱うのは刑事事件(犯罪)です。お金の貸し借りは民事ですから警察は関与しません(民事不介入)。同族企業では親族で資金繰りをやりくりするのは常識ですから、詐欺などの犯罪が絡む余地もまずないと判断されるでしょう。 >返さないということで法的に処罰することは出来ますか。 返さないこと自体は余裕がなければできないことであり、経営判断の問題なので処罰の対象にはまずならないでしょう。問題があるとすれば、会社の資金を経営以外の個人的な遊興などに流用(横領)していたことが原因で、返せなくなっているような場合であり、この場合は債権者がその責任ある取締役に対して損害賠償を請求できます。ただし、損害賠償を請求するには具体的な損害が生じていなければならず、会社が倒産して貸した金の返済の見込みが完全になくなる等の事実が前提になります。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html >会社は残して、社長やめて貰って構いません。 代表取締役は取締役会で取締役の互選によって取締役の多数決で決めることなので、解職も取締役会でできます。解職決議には当事者の代表取締役は投票権はありませんし、解職動議に対して異議を申し立てることもできません。ただし、解職の対象となるのは「」代表」の地位なので、解職されても取締役としての地位は残ります。また、他の代表取締役を立てる必要もあります。 取締役の地位は株主総会でなければ解任できません。株主総会での決議はご存じのとおり議決権である持株数の多数決で決まります。 http://www.business-finance-lawyers.com/knowledge/company_affairs/dismissal_of_president.html あなたは同じような質問をこれまで何回も繰り返していて、その都度同じような回答を色々な人からもらっているはずですが(私も何回か回答しています)、これはどういうことでしょうか。質問ばかりで何の行動もしていないのではないですか? このサイトで報復の妄想に浸ってストレス発散しているだけなのならうっとおしいのでもうやめていただきたいですね。

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