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短期借入について

会社に短期借入でお金を貸しています。長期(銀行)はどんどん減っていくのに、短期は返してくれないので、減りません。社長に計画立てて返してくれと何回も言っています。10年経ちました。 10年以上経つと無効になると聞いて、国税の相談室に電話しましたら、そのような仕組みは無いとの答えです。連絡も返事もありません。強制的に返してもらうには、どのような方法ありますか。法的な手段とることも考えています。具体的な方法教えてください。社長は私の妻です。 金額の多寡も関係しますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

 2番回答者です。  それはまたツライところですねぇ・・・ 。 > 会社で支払うこと出来なければ、個人の資産を差押できますか。  残念ながら、質問者さんからの借金について奥さんが連帯保証人か保証人(物上保証人を含む)になっていなければ、奥さんの個人資産は差し押さえできません。  前回でも書いた通り、会社と奥さんは「別人」なのです。  そして、会社が株式会社でも有限会社でも、会社の責任は「有限責任」ですので、会社が保有する資産の中から返済してもらえるだけなのです。  会社の役員が悪辣な手段で誰かを騙したような場合は、役員が刑事事件の被告となることもありますが、夫婦の間でのやりとりは基本的にそういう刑事事件にはなりません。  よく引き合いに出されますが、旦那が奥さんに寝物語でダイヤの指輪を買ってあげると約束して何かしてもらっておきながら、実際は何も買ってくれなくても、「詐欺」にはならないのです。  ただ今回は、会社は銀行へ返済しているようですので、それなりの資産、収入源はあるようです。  それを差し押さえれば返済を求められる可能性はあるんじゃないでしょうか。  資産等がなくて差し押さえが無理なら、・・・破産でも申し立てて、銀行からの借金ごと返済できなくしてしまうくらいしかできないのではないでしょうか。  踏み倒された銀行は、会社名はもちろん役員名も記録して、もう貸さないことにするでしょうから、まあ、多少の腹いせにはなるかな、と思いますが、基本的に奥さんの財産から取り立てるのは無理ですねぇ。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。会社がめちゃくちゃな状態で、短期貸付は一次置いておいおきます。参考になりまた。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.3

10年経っているそうですので、まず時効中断の 処置を執っておくことをお勧めします。 いざ訴訟になって、もう時効だ、と反撃されかね ません。 その上で、内容証明郵便で督促し、効果が無ければ 訴訟ですね。

  • fujic-1990
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回答No.2

 早い話が、銀行には返しているくせに、俺には返してくれないぞ、とお怒りのわけですよね? > 10年以上経つと無効になると聞いて、  そのような仕組みはありませんね。時効による消滅の話を誤解されたのではないかと思います。  会社の場合、決算書に債務が載るはずですので、まともに決算しているかぎり時効消滅はしないはずです。  特にご質問の場合、質問者さんが時々は請求して、社長はその都度債務を承認をしているようですので、その意味でも時効によって消滅することはないでしょう。 > 社長は私の妻です  って、ありゃま、です。  「そりゃあ、後回しになるわなぁ」って感じなんですけど、権利はずっと消滅しないとして、返済されないとなにか問題がありますか?  妻と会社は別人格ですので、訴訟などで取り立てはできますが、無理矢理取り立てて倒産などの危険はないのでしょうか?  そうなると、夫婦の間にも亀裂が入ったりしますが? 離婚などになったらどうするのでしょうか。  ということで法的な手段での回収はお勧めできません。  が、回収するとすれば、内容証明郵便で請求、督促手続きに入って支払い命令を得るか、直接、会社を相手に請求訴訟をおこすかです。  妻が社長をしている場合の特別制度などはありません。

mihonomatu
質問者

補足

この件ではなくて夫婦に亀裂が入っています。短期の件で裁判を起こし、私が勝った場合、会社で支払うこと出来なければ、個人の資産を差押できますか。代表として責任とる必要が出ますか。有限会社ですと、有限となってしまいますか。 よろしくお願いします。

回答No.1

  短期借入金とは返済期間が1年以内のもの 10年経ったと言う事は借入・返済を10回繰り返したもので、現在の借入は1年以内のはず  

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