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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント更新。双方に不動産屋は入れるか。)

テナント更新時に違う不動産屋を入れることはできる?

このQ&Aのポイント
  • 近日借主として店舗の更新があるのですが、貸主さんが突然今回から違う不動産屋さんを仲介にいれると言い出しました。
  • こちらとしては最初に案内していただいたこれまでの不動産屋さんにお願いしたいです。しかしすでに新しい不動産屋さんから契約書が送られてきています。
  • 今までにも2回ほど弁護士を通して解決するような揉め事があり、とても難しい貸主さんなのですが、こちらが以前の不動産屋さんを立て、あちらが新しい不動産屋さんを立てる、ということは可能でしょうか?新規契約時なら、互いに紹介する側された側の不動産屋があるのはわかるのですが、契約更新時にもできることなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 結論から:難しいです。 貸主様が担当不動産会社を変える事は結構あります。理由は様々・・・ 契約更新や契約期間中でもある事です・・・ 建物の管理をその「新しい不動産会社」がされるのでしょうか? 更新の契約書だけでしょうか? これまでの不動産会社の担当者さんにどうして変ってしまったか、まず聞いてみて下さい。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しいですよね。 建物には他のテナントさんもいて、しかしどれも違う不動産業者に頼んでいるんですよ。 だから今回の件も、馴染みの不動産屋であっても新しいのであっても契約更新だけです。 馴染みの不動産屋も理由を聞いたら、まったくよくわからない理由だったようです。 借主(私)が他の物件などでもこの不動産屋と親しくしているのが気に入らない、とか・・・(汗) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  間に不動産会社を入れて、何をしようとなさっているのでしょうか。契約をやり直すのですか?  不動産の賃貸借は、債務不履行や物件の朽廃などなどがないかぎり原則「無期限に継続」です。  賃貸借期間の定めがあっても、その期間で契約が終了するという効果はありません。  もちろんまったく意味がないわけではなく、たとえばそれをきっかけにして契約内容を再確認してもらったり、連帯保証人の生存を確認したり、保険契約が続いているか確認したり、あるいは更新料の支払いで合意してあれば支払ってもらうとか、などなどの意味はありますけども、契約を終了させることはできません。  それでは困る、という意見を入れて、契約期間がすぎると必ず契約が終わる「定期借家契約」という特別の制度が法定されたくらいですから、ふつうの契約では、期間が満了しても契約が終わらないのは明らかです。。  なにごとも変更合意がなければ、自動的に更新されます。  ですから、契約は終わらないのに、また契約内容を変更する義務はないのに、お互いに別々な不動産業者を入れて、いったい何をなさるのかな、ということなのです。  もしなにかの「交渉」をしようということなら、その交渉の「代理人」にだれを指名しようと、それは質問者さんの自由です。  宅建免許を持っていない「親」や「親戚」でもかまいません。もちろん不動産業者でもいいです。  もちろん、親や親戚は賃貸借の知識がないのでやめたほうがいいですし、だれを任命しようと交渉失敗の責任は質問者さんがかぶることになりますので、不動産業者だと私は心配です。  交渉失敗をかぶるというのは、たとえば代理人が家賃値上げを飲んでしまうと、質問者さんが実際にその家賃を払わなければならなくなる、ということです。  そのほか、代理人が頼んでないことまでやったりする危険もあります(それでも質問者さんが責任を負います)ので、弁護士を頼むとか、自分でやったほうがいいと思いますけど、とにかく、代理人をだれにするか、交渉の席に代理人を派遣するかどうかは質問者さんの自由です。  以上は法律論ですので、「代理人を入れる」なんてことを言い出すと大家が不快に思って交渉が難しくなるか、というようなことは検討していません。そういうことは、大家の性格などを知っている質問者さん自身がご判断ください。    

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いや、貸主さんがいきなり管理不動産会社を変える、という行為は私以外の借主さんでも経験があるようで、怪しそうな不動産会社が入って、すったもんだで解約に至った店舗さんもあるんですよ・・・。 私の場合も賃貸借においていろいろと無理な要求やルールを作られることもあって弁護士に間に入ってもらったので・・・。 馴染みの(事実他にも別物件でお世話になった経験がある)不動産屋だったので、そういう感情的な部分でただ、変えてほしくないな、と思ったというのもひとつです。それだけです。 代理人の件は存じています。参考させていただき、今回は静かに受け入れます。 ありがとうございました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

基本的には 借主側に選ぶ権利はありません。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まあ、そうですよね・・・(汗) あきらめます。

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