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交通事故の慰謝料について

交通事故の入通院慰謝料は (総治療日数≧実通院日数×2)×4,200 円 で決まりますが 通院日数は、1ヶ月に15日までしか認められない というようなことを、聞いたのですが 本当なのでしょうか? また、病院に行くガソリン代は、請求できるのでしょうか? よろしくお願いします

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  • n_kamyi
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回答No.2

1ヶ月毎日30日通っても、2日に1回で15日通っても、慰謝料は変わりませんよという意味で、15日以上通っても問題ありません。 病院に行くガソリン代は1km15円で請求します。 自宅から病院までの公共交通機関を調べて、そちらで請求したほうがお得です。 公共交通機関は領収書は要りませんので、記載して返送すれば払ってくれます。

その他の回答 (1)

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.1

そんなことはありません。治療が必要なら何日でも通院していただいて構わないです。通院日数が月に15日を越えると、ご質問の計算式の通り慰謝料の金額が小さくなる場合があるので15日くらいにした方がいいかもしれないという意味ではないでしょうかね。 なお、ガソリン代に関しても、もちろん認められます。15円/KMというのが相場のようです。

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