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名誉毀損

近所の人と口論になってしまいました。 その時、私が相手に『人としておかしい』と言いました。 玄関口の口喧嘩だったのですが、それは名誉毀損として訴えられる可能性はありますか?

  • PXTP
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
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回答No.1

刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 「公然と事実を摘示し」に当てはまらないのなら問題ありません。

PXTP
質問者

お礼

早々にお返事ありがとうございます。 玄関口は公然になるのでしょうか? 人は通らなかったのですが、家に居た人に聞こえているかもしれません。 あと、『事実を摘示し』は私の個人的感想の『人としておかしい』は当てはまりますか? 良ければ又、教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

これは、名誉毀損ではなく、侮辱罪の問題です。 言い方にもよりますが、公然性を満たしていれば、 侮辱罪が成立する可能性があります。 公然性とは不特定又は多数の人が覚知し得る状況 にあることを言います。 聞いている人が一人でも、その人を通して転々流通 する可能性があれば、公然性が満たされます。 従って、訴えられる可能性はありますが、 警察はまず相手にしないと思われます。

PXTP
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 思っていたのと違う罪に問われる可能性があるんですね。 口論の相手があまりにも、今言った事を言ってないとか嘘ばかり言うので話にならず頭にきて、そうゆい発言になりました。 『警察が相手しないでしょう』とゆうのは刑事事件になるのでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

No.1です。 特に問題はありません。

PXTP
質問者

お礼

何度お答え頂きたいありがとうございます。 言ったのは私なのですが、落ち着いたら凄く気になってしまって… ありがとうございました。

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