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相続税
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相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例といわれるものです。「小規模宅地の特例」ともいいます。 なくなった親の住んでた家に引き続き住む人がいる場合には、ある広さまでは評価額を減らして相続税軽減をするというものです。 両親と住所が違うと税金がかなりの額が課税される(つまりプラスされる)という捉え方は間違いですね。 両親と住所地が違うと税金が高くなるという法律では居住の自由を保障した憲法に違反してしまいます。 既に自分の家を持っている方が相続税の節税のために「親が住んでた家に住民票を移す」ことはだめです。 持ち家がないが、親が死んだので残した家に住みますという場合には、小規模住宅の特例が受けられます。 聞き及ばれてる情報は「この場合には税金が高くなる」という言い方ですが、税法では「この場合には評価額を低くできる」というもので、特例です。 特例に該当するかどうかを検討なさればよいと思います。
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- tenteko10
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http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake15.html 土地の相続に関して、相続した土地に継続して住み続ける場合に土地の評価額が減額されます。 相続者が複数いる場合は全員が同居している必要はありません、 例えば、配偶者がいてその土地に住み続けるなら別居の子供も減額された評価額での課税になります。 不動産以外の財産は別居でも課税率は変わりません。
- comattania
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【相続税は両親と居住している住所が違うとかなりの額が課税されると聞きました。】これの根拠をお聞かせください。 税額が違うという、法律はどこにあるのか、お知らせください。 税額が改正になるのは、URLの問題点です。
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