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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許法43条第2項の読み方)

特許法43条第2項の読み方

このQ&Aのポイント
  • 特許法43条第2項の読み方について教示ください。特許法43条第2項の柱書の部分には、優先権の主張をした者が最初の出願、パリ条約に基づく出願、または同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面を提出しなければならないとあります。
  • 特許法43条第2項の柱書の部分の読み方についてお教えいただけませんか?優先権主張者は、最初の出願、パリ条約に基づく出願、または同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面を提出しなければなりません。
  • 特許法43条第2項の柱書の部分の読み方について教えてください。優先権主張者は、最初の出願、パリ条約に基づく出願、または同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面を提出しなければなりません。

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