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パトカーの駐車違反について

車を運転中、助手席の同乗者がシートベルトをしておらず隠れて見ていた警察官に捕まりました。後から気がついたのですがパトカーが丁字路の交差点5メートル以内に駐車しており、また道路に対して進行方向の右側にとめていました。これって違反じゃないですか。(パトカーは例外ですか。赤色回転灯は回っていませんでした。)どなたか詳しい方ご教示下さい。

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回答No.2

納得できないかもしれないが 法令で定めてあるようです。下記は青森県の例ですが どこの都道府県でも同じです。 http://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/sidou/torisimari_kyouryoku.html

その他の回答 (2)

回答No.3

切符を切った警察署に電話し苦情を言いましょう。 切符に書いてあるし警察官の名前も分かるでしょう。 巡査部長に お宅の警察官○○は駐車違反をしてるのに人を捕まえる権利があるのかと。 シートベルトは切符を切られて仕方ないけど 警察官への指導を改善しろと言われてみては? 警察官だし何でも許されるって事はありませんから。 貴方の一報が警察官を正す一歩になるかもしれませんよ。

hts0331195
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

パトカーだろうが取り締まりを受ける対象です。 路駐禁止の場所で路駐していただとか、 一時停止をしていなかっただとか、そういうのは 「こっちの事は言うクセにアイツらもやってるじゃないか」という気持ちではなく 純粋に「違反者を通報する」という気持ちで交番へ通報しましょう。 夜だったら、思い切りフラッシュ焚いて写真撮ってあげれば 少なくとも暫くはそこに来なくなりますよ。

hts0331195
質問者

お礼

ありがとうございました。

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