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パトカーの駐車禁止について

今日、パトカーが駐車禁止場所に1時間以上も ハザードと赤色灯を付けたまま止まってました。 もちろん誰も乗ってません。 すぐそばの交番に行き、駐車違反じゃないのか聞いたのですが、 警戒態勢で赤色灯を付けてるからいいと言われました。 しかし、邪魔なら動かすよと言って、 逃げるようにパトカーを動かしてましたが。 本当にそうなのでしょうか?

みんなの回答

noname#97602
noname#97602
回答No.4

「指定禁止」だと駄目で,「法定禁止」ならいいみたいですよ。

参考URL:
http://www.otona-magic.net/law/110024.html
jjokochama
質問者

お礼

回答有難うございます。 うーん、そういう区分があるとは。 聞いたことないです。

回答No.3

警察官でも交通ルールを守らない人はいますよね。 でも、警察官なら違反にならない。 何度も信号無視している警察官やルールを守らず走っている警察官。 こんなことを起こしても許される日本社会は、やはり警察にはあまいです。 同じ日本国民として、一般市民と同様に罰を与えるべきです。 しかし、この問題は難しいですよね。

jjokochama
質問者

お礼

回答有難うございました。 自分たちが法の最後の砦なのだから、 自らに厳しくあって欲しいですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

赤色灯は関係なく、駐停車する必要があって駐車しているのなら、問題にならないとか。 東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html | (交通規制の対象から除く車両) | 第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 | (4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止及び法第49条の2第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(~) | ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両 とか。 「その他」って項目がある以上、何とでも理由の説明は付くものかと。 邪魔ならどういう理由で邪魔だって、動いてもらえば良いだけの話ですし。 -- 過去には、違法駐車取締り中のパトカーが駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が処分された事例があるとか。 Wikipedia - 緊急自動車#駐車 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#.E9.A7.90.E8.BB.8A

jjokochama
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 全然、止めなければならないような業務をやってたわけじゃなかったんですけどね。 反対車線のバイクが民間の取締員に駐禁キップ切られてたので、 その人がかわいそうだなあと思って、今回は指摘したのです。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

言い訳はちゃんと整備されています。 警察ってやりたい放題ですよ!

jjokochama
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 ホント、やりたい放題ですよね。

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