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会社契約のアパート家賃。

会社の契約であるアパートに住んでいましたが、どうも家賃を水増ししているようです。更には車を持っていないにもかかわらず、駐車場代で1800円引かれてます。 この会社に入った時は家賃2万円の別のアパートに住んでいました(こちらも会社契約です)。しかし、今年3月に会社から「アパートを代わってもらおうと思ってるけどどうかな?」と、提案がありました。 会社が言う次のアパートは家賃19800円共益費150円で合計19950円。それまで住んでいたアパートとほぼ同額だったので「家賃もほとんど変わらないし、良いですよ」と言いました。 ところが、いざ引越しが済んで給料日当日になってから、「駐車場代で1800円引かれるから」とのこと。車を持っていなかったので納得は出来なかったけど、また引越しとなると重労働だし、渋々「わかりました」と言いました。 ところが給料明細を見ると家賃欄から23800円引かれていました。おかしいと思って、このアパートの情報をネットで見たら洋室が22000円和室が19800円でした。 私は和室なので本来ならば19800円のはずなのに、2200円余分に取られていました。 このアパートには私の会社の人が7人住んでいて3人が洋室、4人が和室です。 おそらくは家賃を全員同じにするために会社が勝手にしたことだと思いますが、私は既にこの会社を退職しており、この騙し取られている、駐車場代1800円と家賃の差額2200円を取り戻したいのです。 長くなりましたがそれが法律的に可能かどうか、また詐欺罪にならないのかをご回答お願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>会社の言い値が通るなんて労働者に不利な法律があるのですか? >駐車場も? >失礼ですが、回答者様の主観ではないですか? 逆です。 そういう法律がないのです。 ですから、会社との契約次第なんです。 金額が不服なら話し合って下さいということです。 法律でいちいちそんなことまで決まってません。 従って、違法行為ではないし、詐欺罪も構成しません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者さんが、納得できないのはわかります。 ですが、会社の借り上げで「社宅」として使っていた場合、その家賃が著しく高額になっている等の理由であれば返還請求も不可能ではないでしょう。 その家賃が、「ネットで調べたら」とありますが、単に賃貸というのと会社借り上げの家賃と同じでしょうか? よく、会社が従業員用の社宅として借りる場合は、若干ですが家賃が上がることも事実あります。 相談者さんが、その差額がなぜ発生したのかも証明しないとなりません。 極端な話、借り上げに1万円と仮定しても、従業員には1万2千円としても違法ではありません。 その理由は、借り主には「原状回復義務」というのがあり、社員等が退居したあとの諸費用を会社が負担しないとならないからです。 駐車場代に関しても同じで、部屋とセットになっている場合もあります。 取り戻すには、民事訴訟での返還請求しかなく、そのためには「会社と大家との契約内容」が必要となります。 あくまでも、相談者の主張する家賃差額は個人と大家との契約内容ですから、今回の契約とは比較できません。 請求するのですから、相談者の側が全て証明しないとなりません。 これは、「原告立証責任」といい、相手の請求内容(家賃)には問題があるということを証拠で証明しないとなりません。 >いざ引越しが済んで給料日当日になってから、「駐車場代で1800円引かれるから」とのこと。車を持っていな >かったので納得は出来なかったけど、また引越しとなると重労働だし、渋々「わかりました」と言いました。 この時点で、異議申し立てをすればよかったのですが、認めたということになり覆す事は難しいでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

就業規則がどうなってるかです。 家賃の実際は関係ありません。 会社が借上げして社宅として使用しているという解釈ですから、社宅の家賃を従業員からいくらで取ろうが会社の自由です。

12050804
質問者

お礼

ご回答有難うございます。就業規則は…大まかなルールはあるでしょうが従業員の目に届く範囲には貼り出したりしていません。 会社が契約した物件をいくらで従業員に貸そうが自由との事ですが、いい切ると言うことは法律で規定があるのですか? 会社が建てた社宅ならいざ知らず民間アパートを社宅代わりにして、会社の言い値が通るなんて労働者に不利な法律があるのですか? 駐車場も? 失礼ですが、回答者様の主観ではないですか?

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