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納税代理人への不動産贈与は税が免除されるのですか?
4年前に亡くなった父から母へと相続された土地があります。名義は父のものでしたが、実は伯父が代金を払い、その後の固定資産税も負担していたのだそうです。 40年以上も前の話で、当時の詳細は判らないのですが、7~8年(?)前から伯父が納税代理人になり、固定資産税を払っています。その前までは恐らく亡父が払い、実質負担は伯父だった様です。親族間ではその土地を叔父の名義にする事に合意はされていて、早く処理したいのですが、伯父曰く納税代理人を一定期間継続すれば贈与税がかからないとのこと。 自分なりにこれが本当かどうか調べてみましたが判りません。冒頭書いた様にその後父が亡くなり、母がその土地を相続し名義が変わった為、伯父は納税代理人を再度申請し、固定資産を払っています。伯父によれば名義変更で、納税代理人実績もチャラにになってしまったとのことでした。 私達としてはこの土地を伯父の名義にしてスッキリさせてしまいたいのですが、単に贈与するとかなりの贈与税が発生します。納税代理人を継続する事によって贈与税が免除されるなどということはあるのでしょうか? あるとすれば何年継続が必要なのでしょうか? 贈与税以外の税・諸費用については承知しております。 ご存知の方がおられましたらご教示下さい。 宜しく御願い申し上げます。
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- hata79
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納税代理人とは、納税義務者に代わって納税をするというだけで、納税の効果は本人に帰属します。 伯母が所有してる土地の固定資産税を、叔父が納税代理人として納税をしても、伯母が納めてることになります。 納めてる限りは伯母に「納税がないから払うように」という督促がきてないはずです。 本人と納税代理人の間での贈与行為に贈与税が課税されないという規定はありません。 叔父さんは何かを勘違いされて話をされてると思われます。 考えられることは「所有権の移転」が伯母Aと叔父Bの間でされてるのでは?ということです。 AとBの間で売買なり贈与なりを原因として所有権移転をしてるばあいには、登記上はAが所有者でも、真の所有者はBです。 Bは自分が所有権者であるということを補強する意味で固定資産税を負担してるというわけです。 すると、AからBへの所有権移転がされた時点で売買なら、Aに譲渡所得が発生して、その申告義務があったかもしれません。 贈与契約で所有権移転したのでしたら、贈与税の申告義務があったでしょう。 不動産の名義変更は登記をして第三者に対抗できますが(民法第177条)、登記してなくても所有権移転はしてます。 伯母と叔父の間で「あげた」「貰った」という関係ができていれば所有権が移転してるのです。 ここで、売買なり贈与がいつされたかです。 譲渡所得税の申告あるいは贈与税の申告義務は、法定申告期限から少なくとも7年経過することで時効です(税務当局による課税権が時効消滅してしまってます)。 この場合には、納税管理人だったとか他の要因は無関係で時効により「納税義務なし」になってます。 ポイント 伯母と叔父の間で「売買」あるいは「贈与」で所有権の移転をしてるかどうか。 してるなら、それがいつなのか判る書面があるか。 叔父様の思いはそれなりに理由があってのことでしょうが、思考過程が違います。思考過程の違いを説明して納得を得るには、専門家から説明をしてもらうようにしたらどうでしょうか。
- fujic-1990
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税理士事務所に税務事務を委託しておりまして、毎月手数料というか顧問料を払っております。 相続などで新しい税制がでたらすぐ教えてくれと、なんども言っておりますが、質問者さんがお尋ねのような制度は聞いたことがありません。 なにを勘違いなさったのか分かりませんが、間違いだろうと思います。 親の土地をとてもやすく、それも分割払いで、私の物にできるということじゃないですか! もしそんなすばらしい制度があったのに、事務所が私に言ってなかったとしたら・・・ 担当者をどやしつけてやらねば、と思います。 しかし、税務署と何度も応対した経験で言えば、怒鳴りつける必要はサラサラあるまいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通りでこれが通れば皆さんが利用される筈です。なぜ叔父がこのように思い込んでいるのか不明です。やはり税理士の方から 説明してもらうしか無い様に思います。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる様にこの様な制度は無いという事を税理士の方から説明してもらうしか無いですね。 登記上の所有者は叔母ではなく私の母になります。 所有権の移転はありません