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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:韓国大統領の竹島上陸問題)

韓国大統領の竹島上陸問題とは?日本の合意に裁判所が違法判決する可能性とは

このQ&Aのポイント
  • 韓国大統領が竹島に上陸して問題になっています。李大統領は、「慰安婦問題に関して、日本がキチンと対応しないからだ」と言っています。
  • 昭和40年に両国間で行われた合意によれば、過去の問題は決着済みとされています。
  • しかし、韓国の最高裁判所が「韓国政府が過去の問題について、日本に対して賠償請求しないのは違法だ」との判決を出し、今回の事件の要因と言われています。日本でも裁判所が国際合意を違法と判断することはありうるのでしょうか?三権分立の体制において、司法が行政や立法に対して「ノー」と言った場合の決着はどうなるのか疑問が生じます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

既出回答の根拠が不明なのが困ったものですが 原則的には、日本においては、締結された国際法を違法とする判例は確認できません もっとも、紛争当時の”国際法解釈”について法廷闘争されることは当然あるわけですが・・・ >司法が行政および立法に対して、事後的に「ノー」と言った場合、どのように決着するのでしょうか。 非常難しい問題が指摘できるでしょう ここで思慮するべきは、”国際法と憲法の優劣関係”。 この結論はまだ司法では開示されているとは言えないことから明確な回答は不可能でしょう ただ顧慮するに、”司法が締結された「国際法の解釈の変遷」の権限がある”という可能性も指摘できるでしょう  現実的に、憲法案件でもない限りは、司法が国際法の審査を行う必然性が想的できないでしょう。一般法射程に関係する国際法締結などはそれこそ行政・立法の裁量権限であり、その範囲は極めて”広範囲なもの”と司法は判断するでしょうし、 司法の司法消極主義からしても「違法」と判断することは難しいでしょう ただ、<「違法状態」との判示によって時限的な是正措置を要請する>という手法もあるかもしれません(この場合は、「違法ではない」)が難しい話でしょう ちなみに、そもそも日本の場合は、締結された条約・国際法の審査権限を司法が持っているか?という部分でも明確に審査権の存否を論説できませんのでw  補足  論題にある韓国最高裁の指摘する賠償請求の範囲は、いわゆるSF条約が否定する「国家間の賠償請求権」の範疇についての見解の有無を確認できないので回答しかねるが おそらく韓国最高裁でも、さすがにSF条約を真っ向から否定するような判示はしていないと思われ ちなみに、慰安婦問題と竹島は別問題として扱うのが必然でセット扱いすることの妥当性がそもそも存在しないことは踏まえるべき話。

shrk
質問者

お礼

おそくなりましたが、回答有難うございました。 慰安婦問題と竹島は別問題考えていますが、韓国最高裁の判断は尾を引く問題ではないか、と懸念されますので、質問しました。 日本政府やメディアは、韓国最高裁の判断をもう少し詳しく、日本国民に知らせる必要があるのでしょうね。

その他の回答 (6)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.7

戦後67年も経って「まだ騒いでるの!?」と西洋人から言われてるんですよ。李明博さんも自分の任期に形をつけないともうダメなので最後のあがきをやってるだけです。彼が退任したら慰安婦は終わりでしょう。たとえ続けても世界が相手にしてくれません。

shrk
質問者

お礼

おそくなりましたが、回答有難うございました。

回答No.6

稀に、あるとは思いますが、国交間で何らかの決着があるのでしたら、条約を交わし、規約も存在すると思いますし、そうなれば、覆せるのは、国連関連の法廷か、戦争だけですよね。 まっ、合意の内容にもよりますかね~。 ですから、範囲は、国内で処理すべき問題だと思います。要するに、国が自国民を保障するような形が理想的かと。 もちろん費用の問題出てきますけど。 ですから、条約や取り決めが無いのならば、国の枠を超えて交渉する事も出てくるのではないのでしょうか。何らかの外交カードに利用できますからね。 戦争を風化させない。有事に至っても、物事を有耶無耶で片付けないという司法の趣旨には同感できますよ。

shrk
質問者

お礼

おそくなりましたが、回答有難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”日本でも、他国との間の合意について、裁判所が、これを  違法だと判決することはありうるのでしょうか”      ↑ あり得ないとする説も、あり得るという説も あります。 あり得ないとする説は、外国との合意だから司法が関与 し得ないとします。 ケルゼンなどは、これを所与とした純粋法学体系を構築 しています。 あり得るとする説は、 例えば行政の条約締結権そのものは 憲法によって与えられているのだから、憲法違反の条約を 締結し得ないとします。 これが多数説です。 ”司法が行政および立法に対して、事後的に「ノー」と言った場合、  どのように決着するのでしょうか。”      ↑ あり得るとした場合これが問題になりますが、 これにも色々な説があります。 司法がノーと言えば、それで合意がチャラになるとする 説もありますが、少数説です。 司法がノーと言っても、それだけで合意が反故に なることはない、とするのが多数説です。 この場合、 そういう合意をした政府は、相手国と交渉して 取りやめにする義務を負うことになります。 相手が応じなければ、日本国は相手国に対して 合意を履行する義務を負いますが、それは司法から 否定されていますので、実行できません。 そういう中途半端な状態が続く訳です。 相手国には迷惑ですが、今日の国際関係から言って 相手国だってそんなことは 予測できただろうから、実際はそれほど迷惑は かけないだろう、と言われています。 尚、我が国の最高裁は、民主制や権力分立原理に敬意を示して 司法消極主義を採っていますので、そういう事態は現実には 発生しないと思われます。

shrk
質問者

お礼

おそくなりましたが、回答有難うございました。

noname#159617
noname#159617
回答No.3

デタラメばかりなのです。質問に書いてあることもやっていることも。 従軍慰安婦なんぞは1990年頃に突然朝日新聞が捏造ででっち上げたことです。 何もないのだから日韓基本条約で締結できるわけないでしょ。 竹島上陸の理由に慰安婦を挙げるのもデタラメの嘘吐きなのです。 もともと存在しないのです。 日本が誠意をみせれば、あの狂った大統領が上陸しなかったと本気で考えますか。 日本の誠意なんて何回あったと思ってるんですか。 あいつらは一人残らず消えるのが人類の幸福なのです。 何で日本の裁判所が出てくるのですか。日本の裁判所は日本の法律でしか裁けません。 だから国際司法裁判所などという名前だけの機関があるのでは有りませんか。 あそこに提訴して余裕で勝てるといっている人が多いが根拠は何ですか。 キムヨナの時と同じように買収されたら韓国にやられますよ。 南北人擬きどもがお互いに戦って自滅するようにし向けましょう。 韓国という国が消滅すれば、その時に竹島を堂々と自衛で奪還できるのです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

日本では起こりえません。 ただ有名な所では、刑法第200条(尊属殺人)を違憲とした判決はありますけど、 これは韓国の例とは全く違いますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6 遡及法がまかり通る韓国では、先進国の司法とは言えません。 http://spitfire.air-nifty.com/seizon/2005/12/post_2a9e.html

shrk
質問者

お礼

おそくなりましたが、回答有難うございました。

noname#160325
noname#160325
回答No.1

日本政府がだらしなく、現政府が売国奴だから竹島にせよ上陸されてしまうのです。 国防の強い意志があるなら、すでに自衛隊駐屯地があるはずです。

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