通関士の勉強で意匠権についての質問です。
通関士試験の意匠権についてです。
文章がわかりづらいかと思います。
ご了承ください<m(__)m>。
★加算要素についてです。
技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務
(当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって
本邦以外において開発されたもの)
本邦以外で開発されたものは、加算要素ではない と教わりました。
しかし、、、、、、
輸入申告問題で、下記の様な内容がありました。
●ポートワインの容器については輸入者が自己と特殊関係にない本邦のメーカーA社から
米国までの運賃込みで6060個を181,800円で購入し、売手に無償で提供したものである。
また、当該容器の生産にはB社が本邦で開発した意匠が使用されており、輸入者はB社に対して 使用料として30,300円を支払う。
⇒この意匠の利用料の30,300円は加算される とのことでした。
解説には、容器の生産に必要な意匠の使用料もその意匠の開発地にかかわらず全額の30,300円を加算する。とかかれておりました。
意匠の開発地にかかわらず、とありましが、
この容器の生産は日本で開発した意匠が使用されている のだったら、
加算要素にはならないのでは??と思うのですが・・・・・
何故、加算されるのでしょうか。
また、
●香港の売手Aが製造する婦人服を輸入します。デザインは、当社が日本人M氏に200万円で
依頼して、M氏が東京の事務所で作成したもので、当社からAに無償提供します。
このデザイン費用200万円は、課税価格に算入される。
⇒このデザイン費用200万円は加算要素にはならない との事でした。
この2件ですが、どこに違いがあるのでしょうか??
全く、判断ができません・・・・。
どなたか、教えてください。
そうぞ宜しくお願い致します<m(__)m>。
補足
有り難う御座います。 紹介して下さっている項目の内容は、 『経理上の許容範囲』に関わっていませんでしょうか?