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通関士の勉強で意匠権についての質問です。

通関士試験の意匠権についてです。 文章がわかりづらいかと思います。 ご了承ください<m(__)m>。 ★加算要素についてです。 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務 (当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって  本邦以外において開発されたもの) 本邦以外で開発されたものは、加算要素ではない と教わりました。 しかし、、、、、、 輸入申告問題で、下記の様な内容がありました。 ●ポートワインの容器については輸入者が自己と特殊関係にない本邦のメーカーA社から  米国までの運賃込みで6060個を181,800円で購入し、売手に無償で提供したものである。  また、当該容器の生産にはB社が本邦で開発した意匠が使用されており、輸入者はB社に対して  使用料として30,300円を支払う。 ⇒この意匠の利用料の30,300円は加算される とのことでした。 解説には、容器の生産に必要な意匠の使用料もその意匠の開発地にかかわらず全額の30,300円を加算する。とかかれておりました。 意匠の開発地にかかわらず、とありましが、 この容器の生産は日本で開発した意匠が使用されている のだったら、 加算要素にはならないのでは??と思うのですが・・・・・ 何故、加算されるのでしょうか。 また、 ●香港の売手Aが製造する婦人服を輸入します。デザインは、当社が日本人M氏に200万円で  依頼して、M氏が東京の事務所で作成したもので、当社からAに無償提供します。  このデザイン費用200万円は、課税価格に算入される。 ⇒このデザイン費用200万円は加算要素にはならない との事でした。 この2件ですが、どこに違いがあるのでしょうか?? 全く、判断ができません・・・・。 どなたか、教えてください。 そうぞ宜しくお願い致します<m(__)m>。

みんなの回答

回答No.1

只今通関士の勉強中の者です。間違ってたらごめんなさい。 特許権等の使用の対価(定率法第4条第1項第4号、定率法基本通達4ー13)に、『特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるものの使用に伴う対価で、《輸入貨物の輸入取引の条件として、直接又は間接に支払われるものは課税価格に参入する》』とありますよね。 輸入取引の条件として、ってのが判断のポイントではないでしょうか? 私自身、訳あってこの8月に受験を決意した者です。 テキストと過去問があまりにも膨大で、心が折れかかってますが(笑) 絶対合格するまでやり抜いてやる!と頑張ってます!! 共々に頑張りましょうね!

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