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新聞屋はどうして労働基準法を違反するの?

simotaniの回答

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  • simotani
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回答No.8

最近は配達には代配人員を確保したり、新聞休刊日を増やしたりして休業日を確保に努めていますが、 基本的に新聞配達員は雇用労働者ではありません。請負契約です。 配達に時間給を適用する場合は、一般的には裁量労働としての手続きをして雇用契約にしています(この場合は4週で4日休ませる必要があり、代配手配が困難な場合法定休日は公出加算を要します)。 後休刊日も本紙の紙面製作だけ休みです。記者は休日でも事件事故があれば仮に帰省先でも取材して記事を会社に送稿します。これには公休出勤や出張は認めません。実際365日24時間事件事故は起きますから、寝られる時に寝る(日中寝て深夜降版迄頑張る)記者も多いです。 マスコミに労働基準法をそのまま適用するのは困難です。 後週休2日は労働基準法には書いてありません。週1日又は4週で4日とあります。一方で週40時間労働ともありますが、これは即週休2日とはしません。 一日6.5時間就労の場合、週6日働いても39時間にしかなりません。従ってこの場合残業を週1時間以内であれば割増をしないで残業させられるのです。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >基本的に新聞配達員は雇用労働者ではありません。請負契約です。 なるほど、そういう抜け道があったか。そうすれば、最低賃金法の問題もクリアできますからね。 >記者は休日でも事件事故があれば仮に帰省先でも取材して記事を会社に送稿します。 ここでは記者のことまでは考えないことにします。 >後週休2日は労働基準法には書いてありません。 質問でも週休二日については言及していませんが。

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