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見積書の有効性について

民間のときは、たとえ間違っていても有効性はあるので100円で売ると見積もったら売らなければならないと思うのですが、国の土地買収のときでる、補償金総括書というのが印鑑なしで出たのですが、交渉後(といっても一方的価格提示で変更はまったく認めない)契約時変更(減額)を言い出したのですが、この書類(価格が入っている唯一の紙)は正式な見積書なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

見積書は、契約の事前段階のもので、 価格は、契約が成立した後、 契約書に書かれた金額で有効になります。

borotonbi
質問者

お礼

わかりました。オークションなどで価格を間違って出して それで入札し、他時はそのときが契約になるのでしょうか? 契約時または契約書で有効ということでしょうか? 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

民間でも、売る必要はありませんよ。

borotonbi
質問者

お礼

そうですか?てっきり見積もり書を出したらそれを撤回できない元と思っていました、「参考になりました。

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