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免許停止期間の通知について

7月に違反者講習の通知を受けて、受講しないと返事をしたのですが、免許センターに電話をして聞いたところ、受講しない場合は免許停止になるので、停止期間の通知が送られますとのことでした。 それから1ヶ月待っているのですが、まだ免許停止期間の通知が届いていません。 通知が届くまでは車の運転をしても大丈夫なのでしょうか?

  • ttt75
  • お礼率57% (4/7)

みんなの回答

  • 19880815
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

車の運転は大丈夫ですよ(^^) ただ免許停止の出頭日から免停になるので警察か免許センター(免許証預ける所)に行く場合は行く時は運転できますが帰りは免許がないので運転できないので気を付けてくださいね(^ω^;)無免許運転になります。 期間については電話で確認してみましょう。早ければ早い方いいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

違反者講習を受けなくても、出頭日には出頭しなければなりません。 出頭すると、その場で免許停止処分が開始され、免許証は、公安委員会預かりと成ります。 どう時に、免許証の引き換え書類が渡され、免停期間終了後に所管の警察署に業務時間中に取りに行くように書かれています。 なので、出頭日(普通は講習を受けなくてもその日が免停の開始日になるので免停を受けなくても出頭します。)に、出頭し、免許証を預けてきます。

回答No.2

通知というより出頭した日から免停の開始ですから、今運転するのは問題ありません。 その停止期間の通知というのに出頭日が書かれてるはずです。 (というか違反講習の通知に出頭日書かれてませんでした?) 講習は任意ですが、出頭は必ずあるはず。 一度そのへんを確認されては?

ttt75
質問者

お礼

講習の通知には、出頭日は書いてませんでした。 免許センターに電話したときに、講習を受けないのであれば行政処分?の手続きを進めますねっと言われたんです。 もう少し待って届かないようであれば、もう一度電話してみます!

  • dahide
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

昔、違反した時、通知書に いついつから いつまで って書いてあり 確か、警察署に免許証を預けた 記憶があります

ttt75
質問者

お礼

通知書とは、講習日の通知ではなく、免許停止期間の通知書ですか?

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