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免許について困っています。
免許停止や免許取り消しについてご解答を頂きたいのですが・・・。 先日、違反者講習の手紙が届いていたのですが 気づいたときには受講期限を過ぎていて受講することができませんでした。 シートベルトや進入禁止など累積6点に達してしまったようです。 この段階ではおそらく30日間の免許停止処分となると思うのですが その後、聴聞通知書という手紙も届きました。 6ヶ月以内に5回の駐車禁止をしてしまったからです。 違反者講習を受講することができず、5回の駐車禁止で聴聞通知書も届くという結果になってしまいました。 この場合の処分はどうなるのでしょうか? すごく困っています。 どうかご回答をお願いします。
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- lauenburg
- ベストアンサー率80% (8/10)
運転者として免停処分(30日間)、車両の使用者として車両の使用制限命令(30日~40日間)を受けることになります。 違反者講習を受講しなかったのであれば、規定通り30日免停となります。受講していれば6点分の違反については前歴にも累積点数にも含まれなくなったところなのに、惜しいことをしました。停止処分者講習を受講することもできず、短縮はできません。 で、駐車違反の方ですが、放置違反金の納付命令を受けたとき、その標章をつけられた日から過去6ヶ月以内に3回以上納付命令を受けている場合(≒4回目の納付命令)には、公安委員会から車両の使用制限命令を受けることになります。この命令を受けると、当該車両に運転禁止の標章を付けられ、誰も運転できなくなります。処分執行時に写真撮影等で標章の貼り付け状況と走行距離計の記録が取られていて、処分終了の際に確認されます。警察庁も命令に違反して運転しているのを発見したり、処分終了時の確認で命令違反が疑われる場合には、現行犯逮捕を含め積極的に捜査をして検挙しなさいと通達を出しているので、運転しないことをお勧めします。 5回の駐車禁止というのが通知に「5回」と書いてある(≒6回目の納付命令を受けた)のか、それとも5回目の納付命令を受けたのかはわかりませんが、使用制限期間は前者であれば40日、後者であれば30日が基本量定となっています。
- pioiq
- ベストアンサー率0% (0/6)
免許取消し
- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
そんなことを心配する前に、普通の人はそういうことをしないのに してしまうあなたの能力のなさを反省しましょう! 社会のルールに適合できない人間なのですから それをまず自分で治すことを考えるべきであり、 処分がどうなるか?なんてことはたいした問題じゃありません。 そもそも心配しようがしなかろうが決まった処分が でるだけです。 結果が同じものについてあーだこーだ考える時点で 頭が悪いとしかいいようがありません。 それから、私思うんですが・・ 違反を繰り返し減点6を超え、半年で5回の駐車違反・・・、 あなたは自動車免許を持つ資格はありませんよ。 普通の人はできるのにあなたはできない。 自動車運転免許をもってはいけない。と言うことです。 あなたのような人が車を運転するということは 我々にとっては大迷惑! 免許は返納してもう車に乗るのをやめましょう。 子供でもひっかけられたらたまりません。 保身を優先し処分を心配し、免許の行方を心配する。 わがままにもほどがある。 自分のことばっかり心配してやがる。 まずは、自分のような人間が 車を運転していいんだろうか?と自問すべきでしょ!! 私はあなたが逮捕され、免許を取り消されることを願っています。 あなたのような人には車を運転しないで欲しい!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)