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特商法取引法の違反について
特定商取引法に違反している疑惑のある業者がいます。 ・特商法に基づく表記の欄に、 会社名と住所、電話番号を書いていますが、 運営責任者なり代表取締役なりの名前がありません。 画像の通りです。 ・本人は偽名を使って、お金儲けに関係する教材をブログで販売しています。 1)これは特商法違反にあたりますか? どういった法律違反になりますか?刑事罰は与えられますか? 犯罪になりますか?処罰が下った判例はありますか? 2)本人は修正する意思がないようです。 追いつめたいのですが、どこに訴えて、どういった処罰を与えればよいでしょうか。 3)あとで修正されないように、写真撮影と動画保存をしましたが、それで状況証拠になりますか? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご存知のように特定商取引法の通信販売の章では、広告に法と省令で定めた事項をもれなく記載する必要があります。代表者、あるいは運営統括責任者の名前がないものは違法広告となるわけで、これは質問者さんのご指摘の通りです。 ペナルティですが、2段階あります。 1. 主務大臣(経済産業大臣)による広告是正命令や業務の一部または全部の停止命令(特商法第14条) 2. 14条による主務大臣の是正命令や停止命令に従わない場合は、100万円以下の罰金(特商法第72条) 1は一般的に行政罰と呼ばれるもので、ここまでは犯罪ではありません。しかし命令に従わず改善されない時は刑事事件となるわけで、これは犯罪です。犯罪は被害者が告訴する、第三者が告発する、警察や検察が自主的に立件する、主務大臣が検察官に告発するなどいくつかの方法がありますが、このケースでは経産省の命令に違反したと判断してその後の改善がないと認められた時に犯罪となるので、その判断は経産省しか出来ないわけです。 現在のままであなたが警察や検察に告発しても、まず捜査はされませんね。正しいやり方は経産省、または地方出先機関の経済産業局、もしくは都道府県の消費生活センターにこの違反事実を通知することだけです。 実際に処罰の判例があるかは分かりません。代表者名の欠落だけでは単なる表示義務違反に過ぎないので、商品に瑕疵があったり、商品を送らないで金だけ奪うような詐欺事件ではありませんから、起訴までに至った例は稀ではないでしょうか。