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電気料金の一段料金、二段料金は独禁法に抵触する?

一般家庭の電気料金は使えば使うほど単価が高くなりますが大口需要家の電気料金は使えば使うほど安くなるようです。これは独禁法に抵触しないでしょうか?

みんなの回答

  • EleMech
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回答No.2

 >一般家庭の電気料金は使えば使うほど単価が高くなりますが  >大口需要家の電気料金は使えば使うほど安くなるようです。 どなたから、このような間違いを聞かれたのでしょうか? 電力会社の約款を読めば、契約電力に基づく基本料金と、電力使用量による電力量料金とからなっている事が明らかです。 この積算形態は、割引制度など多少の違いはありますが、一般家庭のものと同じです。 ただ大口需要家の方が、電力量料金の基礎料金が安くなっています。 それは大口需要家が高圧受電になる為、低圧に落とす為の設備投資を電力会社側で行う必要が無い為です。

参考URL:
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/jukyuk03n-j.pdf
回答No.1

自然独占 wikiよりコピペ  初期投資などの固定費用が大きく、生産が規模の経済を持つとき、長期平均費用曲線が右下がりになる。このような産業では、複数の企業で需要を共有した場合には固定費用がそれぞれの企業で必要となるため非効率的となり、1つの企業が需要を独占した方が総費用が小さく効率的な生産となる。平均費用曲線が右下がりのところで需給均衡が実現するような産業では、平均費用が常に限界費用を上回っているため、市場競争に基づいて限界費用と一致するように価格が決定すると参入企業は赤字となる。そのため、参入は抑制されることになり、結果として自然に独占が発生する。上述の赤字以上に、その産業が存在することによる社会全体の利益が大きい場合には、1社による独占を許可しつつ、政府が価格規制を行うことが最適となる。初期投資が莫大な鉄道会社や電力会社、郵便事業が自然独占の代表的な例である。  結論は独占禁止法には抵触しません。というより、電力の徴収方法について不満をお持ちのようですが、なぜ独禁法と絡めたのかがよく理解できません。以下は大口需要家の電力単価が安い理由です。  電力会社は大口需要家と需給調整契約を結んでいます。電力需給が逼迫(ひっぱく)した際、利用者に電気の使用を止めさせることができる契約です。見返りとして割引料金が適用されています。需給調整契約には、電力会社が通告したらただちに受電制限を行う瞬時契約と、通告後1時間後または3時間後に受電制限を行う緊急契約があります。受電制限の規模、時間、1年に何回まで受電制限させることができるかは契約によって異なります。受電制限が容易な契約ほど料金が安くなります。

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