- 締切済み
クレジット会社に虚偽申告で融資 詐欺?
数年前専業主婦の私は自営業の父の会社で勤務している事にし架空の給与明細を作り(父と私で作成)各業者に収入証明提出し融資を受けていました。 最近事情が有り返済困難になってしまい債務整理を検討中ですが返済する意思はあった、何年も返済している場合でも詐欺になりますか? 任意整理か自己破産申請し発覚した場合業者から訴えられたり免責不許可になってしまうのでしょうか? 詳しい方居ましたら回答お願い致します
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
業者には給料明細を収入証明として提出しただけで、自営業の確定申告には記載されていないということですよね? 任意整理や自己破産するときには、所得証明を要求されます。 所得証明はお父様が確定申告をしたときに、ご質問者を雇用者として、給料を支出した内容にしてなければ、ご質問者の給料は役所に登録されないので、役所的にはご質問者の所得証明が出せません。 そうなると矛盾が生じるので、裁判官がどう判断するかですね。 数年前というのが微妙ですね。 過去3年分くらいは所得証明が必要だと思います。 とりあえず弁護士には正直に話して判断仰ぐしかないでしょうね。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
返済能力がどの程度あったのか? 就業もしていないのに借入するのは返済能力が無いとされる場合があります。借入時の主な収入は何だったのか?? このあたりをはっきり裁判官に説明できなければ「返済不能であることが明らかな事を隠してした借金」として免責不許可になる可能性があります。 裁判官に嘘をついても免責不許可です。 刑法の詐欺罪に当たるかどうかの他に、文書偽造の罪にも問われると思います。いくら借りたかにもよると思いますが、民事で訴えられる可能性は高いです。刑事事件にするかどうかは相手の業者次第。刑事事件で罰を与えること自体は業者にメリットがないけれども、証拠収集が面倒で事件にする場合がある。 業者には捜査権限がないから嘘を突き通せば業者にはばれない可能性が高い。しかし、裁判官に偽証を行えばそれだけで免責不許可事由になる。バレなきゃセーフ。でもバレたら最初から真実を話すより罪が重くなるきがする。 真実を話しても、当時の支払い能力・返済能力・借入時の文書偽造・虚偽の申告による借金等、問題点は多々あるので、免責は認められない可能性があるし、業者からは訴えられる。下手すると詐欺罪&文書偽造罪で懲役刑。
- 7964
- ベストアンサー率29% (222/757)
あんまり正直に言わないほうがいいです。のちに一身上の都合で父の会社を辞めたといえばよい。よけいなことを言うと、もしあなたの父があなたに給料払ったことにして税務署に所得税を過小申告していた場合、問題となる。最悪、追徴課税、重加算税。 >任意整理か自己破産申請し発覚した場合業者から訴えられたり免責不許可になってしまうのでしょうか? 正直に言わなければ部外者は一切解らない。
- papabeatles
- ベストアンサー率15% (316/2083)
架空の給与明細までつくってだまし取った詐欺だと思います。 返さなければクレジット会社は訴える事になるでしょうね。
補足
回答ありがとうございます 給与明細の内容は私が作り父には会社の住所や会社印を頼んだだけなので税務署に所得税を‥というのはまず無い場合自己破産申請し源泉徴収票など求められると提出出来ないので正直に言うしかないのかなと思い質問させて頂きました 何年も返済はしていましたが、全額返済出来なかったのでやはり詐欺や文書偽造になってしまうのでしょうか?