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偽造公文書作成等罪

nobugsの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

だらだらとして、分かりにくいのですが。 1、工事契約を結んで、工事に入り内容に変更が生じたものの、変更内容について協議がまとまっていないため、変更契約は締結していない。 で良いでしょうか? 2、工事は一応終了し、完了検査は受けているのでしょうか? 3、請求書は、請け負い業者が算定した金額で請求したため受理されず、内容証明で送付した。 で良いでしょうか? この場合は、現状の工事契約に対する請求は無く、その為に供託をしているのですから、違法性はないと言えます。 争うのは、工事変更・金額が適切か否かです。弁護士に相談してください。

moto_endou
質問者

補足

回答有り難う御座います。まとまりのない文章については改善したいと思います。まず本件経過説明について 1)当初工事契約に基づいて着工した 2)施工基準線が大幅に(横断方向)間違っていた 3)業者が提出した設計と現況の不一致協議について核心部分について認めない措置決定事項を通知した (建設紛争調停において発注者は、横断方向の施工基準線2.3mの間違いを認めており、かつ発注時設計積算に用いた唯一のデータが平成十何年の成果品であり、発注前に現地測量確認を行わなかった事が変更協議録音の反訳にて明らかである) 4)建設紛争審査会調停を行った 5)両者合意せず建設紛争審査調停が打ち切りとなった 6)業者は変更協議を通知した 7)工事が完成し完成検査を終えた 8)請負者は発注者の過失によって生じた工事損害金を合算し請求した 9)発注者は協議に応じない通知をし、発注者が決定した金額の催告状を通知した 10)業者は催告状には応じられないが工事未収金を受領する意志を内容証明で通知した 11)発注者は供託書に「請求がない」「受領する意志が無いことが明確」と記載し供託した 12)業者は民事訴訟を提訴した 以上が現時点での経過で御座います。 請負契約約款はBタイプを使用しており、24条の第3項に照らせば、工事損害金を含む請求をしているかぎりにおいては、「請求の事実が有る」と考えるのですが、いかがでしょうか?

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