健康保険について、お助け願います

このQ&Aのポイント
  • 健康保険についてパニックです。お助けください。
  • 5月14日に退職し、関東ITソフトウェア健康保険組合の保険証を返却しました。しかし、父の扶養と二重加入になっていたことが判明しました。国保の手続きをせずに病院に行ったこともあります。今回父が会社から二重加入はダメだと言われ、国保に入るように勧められました。国保の保険料は遡って取られるそうですが、7月に使用した病院代はどうなるのか心配です。
  • もう一つ、二重加入期間中に使用した保険証についても心配です。持病を抱えているので、頻繁に医者に通院しています。アドバイスや助言をお願いします。
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健康保険について、お助け願います

健康保険についてパニックです。お助けください。 5月14日に退職し、会社で加入していた関東ITソフトウェア健康保険組合の保険証を返却しました。 昨年5月から一年間加入していたのですがこの間父の扶養と二重加入になっていました。 それで扶養の保険に入っているのでいいだろうと思い国保の手続きをせず、7月に病院に行った際は父の扶養の保険証を使用しました。 今回父が会社から二重加入はダメですーと言われたそうで、私が就職した昨年5月に遡り、扶養を外されたそうで、すぐに国保に入るように父の会社から勧められました。 ネットで調べたところ国保の保険料は離職した日に遡り取られるそうですが、そうなると7月に使用した分はどうなるのでしょうか?国保保険料を遡って払うということは7月の病院代も国保で負担してくれるのでしょうか? もう一つ、二重加入期間は父の扶養の保険証を使用していたのですが、遡り扶養を外されたということはその間の病院で使用した分はどうなるのでしょうか?自分は持病を抱えており、2ヶ月に一回の通院など結構医者に行ってます。。。 どうかアドバイス、助言をお願いします。 本当にパニックに陥り吐きそうです。。。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 まず、状況を整理するために(ご存知のこともおありでしょうが)健康保険の基本的な仕組みから説明させて頂きます。 現在の公的医療保険(健康保険)制度では必ず一つの医療保険に加入が義務付けられています(国民皆保険)。ですから会社などで加入する健康保険(被用者保険)を脱退した際に無保険にならないように被用者保険の脱退日(資格喪失日と言います。)が各市町村運営の「【国民】健康保険」の加入日(資格取得日)になることになっています。 なお、現在の制度では「被用者保険」と国保は横のつながりはありませんので、住民が自ら届け出をしないと市町村は住民が被用者保険を脱退したことを把握できません。そのため、「被用者保険」にを脱退した場合は必ず14日以内の(国保加入の)届け出が必要です。(もちろん間を置かずに他の被用者保険の「被保険者」や「被扶養者」になるなら届け出は不要です。) 14日以内であれば「被用者保険の資格喪失日」まで遡って国保から(市町村から)医療費の7割負担が行われます。14日を過ぎて届け出をした場合は保険料は遡って発生しますが、7割負担は「原則」遡って行われることはありません。これは「病気になってから加入手続すればいい」という人が出るのを防ぐためです。ただし、運営元である市町村が「やむを得ない理由である」と判断した場合は遡っての7割負担が行われます。(国保も市町村ごとの運営ですから対応も市町村ごとに違います。) 次に、「被用者保険」についてですが、今回の件でお分かりのように「被用者保険」の運営元は一つではなく、さらにそれぞれの健康保険の横のつながりもありません。ですから「被扶養者であり、なおかつ被保険者」であるというおかしな状況になってしまったわけです。 --------------- では、「どうすべきか?」ですが、上記の通り各健康保険同士はima2008さんの情報をまったく共有していませんので、ima2008さん(あるいはお父様)がそれぞれの健康保険に一から事情を説明する必要があります。それを踏まえた上で以下のようにするのが良いのではないかと思います。 まず、「これから先の健康保険をどうするか」を考えるのが先決です。(過去の保険料については後述します。) ima2008さんは現在「国保の加入資格はあるが手続きを完了していない状態」です。また、【収入が要件を満たせば】「お父様の健康保険の被扶養者」になることもできる状態です。 ※健康保険の規定する収入は税制の「収入(≒所得)」とは全く別物ですからご注意ください。1月~12月という区切りも原則ありません。また運営元によって違っている点も多いです。 もし、「お父様の健康保険の被扶養者」になれるならそれが一番良いですから確認してみてください。それと同時に市町村へも出向き、これまでの経緯を話して、現在「被扶養者になれるかどうか確認中である」旨伝えます。 ここから先は各健康保険の判断次第なのでなんとも言えません。つまり、すべて【仮定の】お話になります。 市町村が事情を考慮してくれれば「被扶養者になれるかどうかの結果を待ってくれる」ということも考えられます。 ちなみに、「被扶養者」に認定されるタイミングは通常は申請のあった時点からですが、これも健康保険の運営元次第です。 次に、これまでの医療費(7割負担分)がどうなるかですが、経緯を整理しますと、  ??  お父様の加入する健保(A健保とします)  ↓ 2011/05 「関東ITソフトウェア健康保険組合」に加入  ↓ 2012/5/15「関東ITソフトウェア健康保険組合」を脱退  ↓ 現在  5/15から国保加入資格があるが、未届けの状態。 ○2011/05~(現在)までにかかった医療費について この間に発生した医療費7割負担分はA健保に返還が必要です。加入者ではない(被扶養者資格が無い)のでこれはどうしようもありません。一括の返還が難しければ相談してみてください。故意でやったことではないので交渉の余地はあると思いますが「A健保の判断次第」なので結果は全くお約束できません。 同時に、IT健保にも事情を話し「2011/05~2012/5/14」までにかかった医療費の7割負担分の「請求の手続き方法」を事前に確認しておきます。毎月の保険料は払っていたので請求することに問題はありません。 ○2012/5/15(IT健保脱退後)~現在までにかかった医療費について これはいくつかパターンが考えられます。 ・パターン1:2012/5/15に遡ってA健保の「被扶養者」になれた場合 当然ですがその間の医療費はA健保が7割負担してくれます。 ・パターン2:2012/5/15に遡ってA健保の「被扶養者」になることはできないが、申請日からなれた場合 2012/5/15~申請日:国保に遡及加入し月割りの保険料を支払う。その間に発生した医療費は市町村が「やむを得ない理由である」と判断した場合に支給されます。(請求できます。) ・パターン3:A健保の「被扶養者」になれなかった場合 2012/5/15~:国保に遡及加入し月割りの保険料を支払う、今後の保険料支払いは市町村の規定通り。 「5/15~届け出の前日」の間に発生した医療費は市町村が「やむを得ない理由である」と判断した場合に支給されます。(請求できます。) ---------- 以上が私からの「提案」です。 それぞれの健康保険の対応次第で状況は変わりますが「それぞれ独立した運営をしている」点にはご注意ください。 なお、会社の健康保険の担当者はどの程度の権限を持って対応しているのかは分かりません。たとえば「協会けんぽ」という健康保険の場合は「全国健康保険協会」と「日本年金機構」が共同で運営しているので、会社は単なる窓口に過ぎません。IT健保にしても業界団体で設立されているものでしょうからやはり会社は窓口としての対応ではないかと思います。 ですから、健康保険の運営元が(直接の)相談窓口を設けているならそこに相談したほうが良いかもしれません。お父様の健保に関してはお父様の立場もあるでしょうからお二人でよく相談されてください なお、国保の窓口は市区町村役場(役所)ですが、最初は電話で相談して「やるべきこと・用意すべきもの」を確認したほうが良いですが、必ず窓口にも出向いてください。電話だけで済まそうとする相談者には相手もそれなりの対応になります。(また、職員さんも人間ですから、親身になってくれる人もそうでない人もいます。) (参考) 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『関東ITソフトウェア健康保険組合』 http://www.its-kenpo.or.jp/index.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※繰り返しになりますが、あくまで「提案」なので各健康保険の対応を確認の上改めて最善の方法をご検討ください。

その他の回答 (4)

noname#159030
noname#159030
回答No.5

アナタの保険での医療費は問題ないのですが、 退職時に任意継続の手続きを取らないと 自動で国保の加入が決定します。 よって退職後から現在までの保険料が請求されます。 その間にかかった医療費の返還請求されます。 国保は手続きした日から有効ですので医療費は負担してもらえません。 ただ、アナタの会社在籍時の健康保険と被扶養の保険の二重加入は 解かれ保険料のアナタの扶養増額分がお父さんに返還されます。 実態はこんなとこです。 さっさと保険の手続きをしないからややこしくなるのです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>国保保険料を遡って払うということは7月の病院代も国保で負担してくれるのでしょうか? 市によって扱いが違うでしょう。 私の市では、さかのぼって国保で負担してくれます。 保険料払うんですから当然です。 >二重加入期間は父の扶養の保険証を使用していたのですが、遡り扶養を外されたということはその間の病院で使用した分はどうなるのでしょうか? お父様の健康保険から、健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求がきます。 >どうかアドバイス、助言をお願いします。 とにかく、社会保険の資格喪失証明書を持って、役所に行き国の加入の手続きをすることです。 そこで、過去の受診分のことなど確認することです。

回答No.2

>国保保険料を遡って払うということは7月の病院代も国保で負担してくれるのでしょうか?  国保負担の遡及はありませんので、7月分は全額個人負担です。 >遡り扶養を外されたということはその間の病院で使用した分はどうなるのでしょうか?  健保(お父様の会社の健保)から支払われた7割(残り3割は個人で負担済)の全額が返済請求されます。  全額返済したのちに、関東ITソフトウェア健康保険組合に支払請求をすることが必要です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

まっ!落ち着いて! まず「国保」の手続きです。 これしないと病院代実費となりますので・・・ 次ぎに保険料の支払いですが、これは役所の窓口で相談しましょう。 その時、正直に事実を話してください。 >自分が退職後、父の扶養の保険に入っているのでいいだろうと思い国保の手続きをせず、7月に病院に行った際は父の扶養の保険証を使用しました。 >今回父が会社から二重加入はダメですーと言われたそうで、私が就職した昨年5月に遡り、扶養を外されたそうで、すぐに国保に入るように父の会社から勧められました。 上記の事を話してください。 そうすると今後の事を説明してくれます。 この方法が一番確実です。 保険証無かったら「実費」ですよ。

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