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ゴミ持ち込みの罰金

こちらでは初めて質問させていただきます。 昨日の事です 一昨日実家に帰る前にどうしても生ゴミを捨てたく、違うアパートのゴミ箱にゴミを捨てました。 ここは私が悪いのですが、 昨日家に帰ってくると、玄関に張り紙がしてあり、真っ赤な文字で「ゴミ持ち込み有り。管理人、大家、本人に法的罰金を撤収する」との事が書いてありました。 ゴミの業者に連絡しようにも連絡先が分からないので、ゴミを捨ててしまったアパートの管理会社に行き、業者の連絡先を聞こうとしましたが「分からない」との事で、 自分のアパートの管理会社に連絡しても連絡は無いとの事。 大家さんにも連絡は無いとの事。 ゴミ箱に連絡先が書いてあるのか見ると、赤文字で私のアパート名と名前がゴミ箱に直接書いてありました。 今はこちらから連絡を取る事が出来ず、「法的な罰金」と言う言葉が不安でしょうがありません。 ゴミを捨てたアパートの管理会社の方は「向こうから連絡があったら連絡します」との事でした。 不安でたまりません 他のアパートなので今住んでいる所を追い出されるのも困ります。 もちろん私が悪いので 管理人、大家さんの分の罰金は私が払おうと思います。 向こうから連絡が来るのを待つしか無いのでしょうか? こぅいった罰金とゎいくらくらいの金額になるのでしょうか? 文が雑でわかりずらいかと思いますが、お返事いただけると嬉しいです。 お願いします。

みんなの回答

  • koku46sou
  • ベストアンサー率15% (148/969)
回答No.8

明らかにあなたの行動に対する 嫌がらせです。 「悪いことはできない。誰かが必ず見ている。」 と、昔高橋克典さんがドラマでしゃべってましたよ。 取り合えず、無断ごみを出したアパートの大家さんにでも 謝っておいたらどうですか。

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね。自分だけ…今日だけと思ってしまった自分が情けないです。 大家さんにも謝りに行こうと思います。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.7

多分今まで何回かやったのではないでしょうか。 で、そこのアパートの管理人かだれかの堪忍袋の緒が切れた・・・      あなたの部屋に張り紙があったということは、あなたの出したゴミ袋を開けて中身を見たという事ですよ。 その中から住所を特定する文書を探してたどり着いた・・・ つまりゴミ袋の中に入っていた見られたくない物なども全て見られた。例えば使用済みのコンドームとか・・・     連絡が来るのを待つ意外にないでしょう。 二度としないようにしましょうね。 それから > 罰金とゎ 大人はこんな書き方はしません。 まだ子ども気分が抜けていませんね、大人になって下さい。

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、二度としないです。 文章の指摘ありがとうございました。 ゎ→は ですね。すみません

回答No.6

ゴミを捨てたのが不法投棄に該当すれば罰金は30万円です。 (その場合は警察から連絡があります) 不法投棄に該当しないのであれば貴方が逆に被害届を出されてはいかがでしょう? (玄関のドアに張り紙を貼る行為は法律で禁止されてますので)

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 不法投棄がどのような定義(?)になっているのかわかりませんので何とも言えませんが 警察に相談してみようと思っています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

>一昨日実家に帰る前にどうしても生ゴミを捨てたく、違うアパートのゴミ箱にゴミを捨てました。 これ今回が初めてじゃないでしょ。 既に何回も捨ててませんか? 俗に言う「確信犯」では?の話ですが・・・ そうでないと張り紙ドンピシャで貼られませんよ。 戒めの「張り紙」だと思いますよ。 先方はご質問者様の名前も知らないので、今回は連絡が無いと思われます。 しかし・・・次すると大変なことになるでしょうね。 その場所で生活できないぐらいな一大事になるのでは? ちゃんと決められた所に捨てましょう。 生ゴミだから家に置いてて臭いが出たら嫌なので、捨てたい気持ちは判るけど・・・・

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 生ゴミの他に住所の特定するようなゴミも捨てていたようです。 これからは指定の場所に捨てます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>玄関に張り紙がしてあり、真っ赤な文字で「ゴミ持ち込み… >ゴミ箱に連絡先が書いてあるのか見ると、赤文字で私のアパート名と名前… それはいたずらですよ。 あなたのことを知っている人がたまたま捨てるところを目撃したか、そのゴミの中にあなたの身元が分かるものが紛れ込んでいたかのどちらかです。 >管理人、大家さんの分の罰金は私が払おうと思います… 請求するほうもきちんと身元を明かした上で言ってくるのなら、ゴミを処分してもらった対価として支払う必要はあるでしょう。 まあ、何百円のものでしょう。 名前や肩書きを名乗らないとか、何万円も請求してくるなら、恐喝の疑いがありますから、警察を呼びましょう。

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いたずら・・・私のアパートの管理の会社の方も張り紙を見せるとそう言ってましたね。 警察にも相談してみようと思っています

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.3

法的な罰金は、裁判所の命令によるもの。 廃棄物の違法投棄についての徐売れとかあれば、 その罰則規定によるのかな。  告訴し有罪になればってことになるけど、 そんなことする気は相手にはないんじゃないかな? まあ、捨てられた側も今回が初めてじゃなさそうだし、 あなたのことはどこに住んでいるかを含めてよくわかっているっていう意思表示。 今度やったら、ゴミ、ポストに戻すよってくらいの意味じゃないかな。 でも、その場で注意すればすむ問題なんだから、それを張った側も 本名を明かすつもりはなさそうだから、罰金にはならないと思うよ。 二度とやらないでくれという意思表示として謙虚に受け取っておけば?

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、相手の連絡先が全く分からないので、どうする事も出来ないのですが 今回の事は深く反省しています。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。 速く謝りに行ってください。警察に通報される前にね。 家のマンションでもゴミの不法投棄があり、犯人を見つけましたが、一回だけは許してあげました。

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 連絡先が分かり次第すぐに謝りに行こうと思っています。

noname#161655
noname#161655
回答No.1

あなたが悪い、悪くないはひとまず置いておいて、 簡単にお金を払ってはいけません。 すぐに、警察(交番)に相談しましょう。

rr0pop
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相談してみようと思います

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