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アルバイトの横領行為に対する謝罪と弁償の結果、再調査や起訴の可能性はあるのか
- アルバイト先で横領行為が発覚し、謝罪と弁償を行ったが、上司からの再調査と起訴の可能性があるか心配している。
- アルバイト先での横領行為により、8万円程度の全額弁償を行ったが、上司からは再調査が行われる可能性があり、起訴される可能性もあると言われた。
- アルバイト先での横領行為に対して謝罪と弁償を行ったが、上司からは今後も調査が続く可能性があり、もし再び横領が発覚した場合は裁判になると言われた。一か月以内に連絡がなければ何も起こらないとも言われているが、不安が残る。
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起訴ではなく、刑事告訴されて業務上横領罪になるということです。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 >上司さんは後、二週間ぐらい調査して、もしまたばれちゃったらその時は裁判だと言いました。 刑事事件と、民事での賠償請求になります。 >ばれちゃうんだとしたら、本当に起訴されるんでしょうか。もし本当に起訴され証拠というものと言えば、商品 >のレジにての取り消しと、頭が見えないレジ側のビデオです 既に、相談者が認めているならそれが証拠ともなります。 起訴とは、検察官だけができる刑事事件の手続きです、裁判所に刑事罰を与えてくださいと訴えること。 >店側は、ほんとうにまた調査を行うんでしょうか これは、店舗次第です。
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- hekiyu
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”お店のアルバイトで横領行為がばれ” ↑ 横領ですか? アルバイトが店のお金をちょろまかす のは、通常窃盗になりますよ。 横領だとすると、業務上横領です。 ”店側は、ほんとうにまた調査を行うんでしょうか” ↑ 行うと思います。そうしないと売り上げとか利益 とかが判りませんから。 ”もしものことで、ばれちゃうんだとしたら、本当に起訴されるんでしょうか” ↑ 店が出来るのは、警察への被害届か告訴状提出、それと 民事の損害賠償請求です。 起訴するかしないかは、警察が調べた後検察に送致して、その検察が 決めます。 初犯で、全額弁償していれば、起訴まで行くことは無いと思います。 ”もし本当に起訴され証拠というものと言えば、商品のレジにての取り消しと、 頭が見えないレジ側のビデオです” ↑ お店の人に、自白して弁償したんでしょ? それも証拠になりますよ。 弁償しても、それで犯罪が無くなる訳ではありません。 返して済むなら警察はいりません。 それに、顔が見えなくても、防犯ビデオには日時時刻が表示されて いるはずですから、その時間帯に誰がいたか、はすぐに判明する のではないですか。
お礼
ありがとうございました。 お金を直接盗んではなく、商品の会計に対しての不正操作でした。 もうどんな結果が出ようと、8月末までにまつしかないんですね。
思いだせない。 (物理的に記憶がないからしかたがない) というのと、 (思いだせないから)もうない。 (誤魔化すために嘘をついていると取られる) というのとでは、天と地ほど差があります。 起訴じゃなくて警察につきだされるのではないですか。 裁判をするなら民事でしょうから、 その分は返しますといえば裁判にはなりませんし。 本来は、あるはずの売り上げがない。 ということまで、質問者の犯行であると 疑われる可能性があるわけです。 (例え他の誰かが盗っていたとしても)
お礼
ありがとうございました。 自分なりに正直に言ったものでした。
- adobe_san
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>どうして最後まで調査をして弁償させるんじゃなく、弁償まで終わって >許してやって、また調べるのかなと悩みました。 思いっきり「自己中心的な発想で許して貰ってると思いこんでいる」でしょう。 >お店のアルバイトで横領行為がばれ、ちゃんと謝って、深く反省して、店側が主張する全額8万ぐらい弁償しました。 誰が「許す」と言ったの? 店長?上司? たた「謝って反省して言われたお金を弁償した」だけじゃん! 簡単に言われるがママで弁償したので「まだ余罪があるぞ!」と思われてるだけです。 しかし・・・ 8万円はでかい!! かなりの「確信犯」だったんだね。 それが「観察部の上司」に察知され「余罪の確認」をされてるだけですよ。 8万円支払ったから「許す」ではありません。 あくまで現段階でご質問者様が反省で述べた金額を支払っただけです。 一度頭冷やす意味で「収監」されるのが良いかも知れません。 しかし・・・8万円は でかい!!
補足
他人を脅かすために意見書いたんですか? それともあなた様のストレスをここで解散しようとしたんですか。? こんな文章って、精神的に問題がある人の書いたものに間違いありませんね。
- ikuzecia
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業務上横領罪を甘く見てますね。 日本では業務上横領は重罪です。 あなたが未成年ではなく成人なら 横領罪は懲役5年以下ですが 業務上横領は懲役10年以下の罰則です。 しかもこれは親告罪ではありません。 >店側は、ほんとうにまた調査を行うんでしょうか。 普通行います。行わないと税務調査が入った時に 問題となります。 告訴されると業務上横領は起訴猶予になることは 普通ありません。裁判になります。 しかし、現実的には額が少ないこと、反省して弁済していること 初犯であることを考慮すれば、執行猶予は付くと思います。 もし以前に横領や窃盗で起訴されたことがあるなら 今回は残念ながら刑務所に行くことになるでしょう。
お礼
詳しい回答、ありがとうございました。 どうして最後まで調査をして弁償させるんじゃなく、弁償まで終わって 許してやって、また調べるのかなと悩みました。