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国民年金について

学生です。今、年金について勉強していて、ふと疑問を持ちました。 障害基礎年金を受給している人が65歳になった場合、障害基礎年金以外に老齢基礎年金も上乗せして受給することはできるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

通常、65歳以降であれば、国民年金からの老齢基礎年金(定額部分に相当)と、厚生年金保険からの老齢厚生年金(報酬比例部分に相当)を受け取れます。 このとき、併給調整の考え方から、原則として、支給事由(老齢・障害・遺族)が異なるものどうしは組み合わせることができない、という定めがあります。 したがって、本来ならば、障害年金を受け取っていると、老齢年金を併せて受けることはできません。 いかし、「障害基礎年金を受けている人であっても、就労して厚生年金保険料を負担するのであれば、将来の老齢厚生年金に反映されるべきである」という考え方から、特例的に、平成18年度以降は、65歳以降であれば、「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせを認めました。 このため、65歳以降は、以下の組み合わせから受給を選択することができます。 ◯ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 ◯ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ◯ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ごらんになっていただくとわかるかとは思いますが、「障害基礎年金 + 老齢基礎年金」という組み合わせはありませんし、認められていません。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3244
tkmyh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

補足です。 日本年金機構の公式リーフレットを見ていただくと、図表も示されているので、皆さんの回答がわかりやすいかもしれません。 よろしければ、以下のPDFをご参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000001_0000003902.pdf  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000001_0000003902.pdf
  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

おはようございます 現行の制度では、障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらか一方を選択することになっています。 支給額の多いほうを受給されています。 前の回答者の方も書いておられましたが、過去に就労の経験があり、厚生年金に加入されていた方は 65歳から、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できることになりました。 失礼しました

tkmyh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>障害基礎年金以外に老齢基礎年金も上乗せして受給することはできるのですか? 「障害」と「老齢」の異なる年金を併給することはできないのが原則です。 しかし、平成18年以降「障害基礎年金」と「老齢厚生年金の報酬比例部分」を併給できることになりました。。

tkmyh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よく理解できました。

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