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障害基礎年金受給者の国民年金免除と追納について
- 障害基礎年金を受給している場合、国民年金は免除されますが、老齢基礎年金に切り替わると年金額が減らされる可能性があります。
- 追納期間は50歳ぐらいまでで、病状が安定している場合に追納を考えることができます。
- 障害者の年金納付義務の免除は法律で規定されておらず、追納する必要があります。
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厚生年金保険に入っていないので自ら国民年金保険料を納めるべき人(国民年金第1号被保険者といいます)のうち、障害基礎年金の1級又は2級を受けられる人は、法定免除といって、国民年金保険料の全額を納める必要がなくなります。 そのままでは保険料を納めることができなくなるため、以下のどちらかの方法によって保険料を納めることになります。 1.法定免除を受けていた期間の保険料を、あとから追納する 2.国民年金保険料免除期間納付申出書を提出して、通常の方法で納める 2は、あまり知られていないと思います。 法改正によって、平成26年4月から可能になりました。 一律で納付義務が免除される、というのではなく、逆に、法定免除の対象者ではあってもちゃんと保険料を納めることができるようになった、というわけです。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140327.files/0000018245ErlxTCkIfg.pdf のPDFファイルに、図表付きで説明が記されています。 法定免除の対象となったときには、国民年金保険料免除理由該当届というものを市区町村の国民年金担当課に提出する必要があります。 このときに、この届出用紙の下部に添付されている国民年金保険料免除期間納付申出書に記入して申し出ると、60歳になる直前(59歳11か月)まで、法定免除の対象者でも、特例的に国民年金保険料を通常の方法で納付できます。 もちろん、今後、通常の方法で納付したい、というときも申出書を提出できますので、あなたの場合もOKです。 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/007/p005376_d/fil/houteimennjogaitou.pdf のPDFファイルが、この申出書の様式例です。 平成26年3月までの保険料は、追納による納付しかできません。 追納をしたい場合は、国民年金保険料追納申込書というものを年金事務所に提出する必要があります(市区町村の国民年金担当課への提出ではありません。)。 http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/624.pdf のPDFファイルのような様式です。 分割払い(1か月分ずつ、2か月分ずつ、3か月分ずつ、4か月分ずつ、6か月分ずつ)もできます。 申込が認められると、専用の納付書が送られてきます。 追納には必ずこの納付書を使い、直接、金融機関の窓口に出向いて行なわないといけません。 口座引き落としやクレジットカード払いはできません。 納付書には、過去の月それぞれの納付期限が1か月1か月書かれています。 そのため、必ずその期限までに納めないと、以後、一切追納することができなくなります。 また、最も過去の分から順に納めなければならない決まりがあり、自分の好きな月だけを納めるようなことはできません。 もしも自分の好きなように納めると、還付されてきてしまいます。受け付けてはもらえません。 追納は、過去10年前までの分に限って認められます。 無制限に追納できるわけではありません。 また、過去2年前よりも前の部分(要するに3年以上過去の分)を納めるときには、利子に相当する加算金を付けて納めなければなりません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html に日本年金機構の詳しい説明が書かれています。 老齢基礎年金は、国民年金保険料を40年(480か月)まるまる納めたときに満額となります。 その満額の額は、障害基礎年金2級の額と同額です。 法定免除を受けた期間は、追納をしなければ、2分の1として計算されます。 つまり、その分だけ、将来の老齢基礎年金は減額されてしまいます。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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補足です。 国民年金保険料の追納は、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまうことを防ぐのが目的です。 法定免除になっていた分を追納すれば、将来の老齢基礎年金の額は、追納しないときとくらべて増えます。 一方、いま受けている障害基礎年金の額は、追納しても変わりません。 65歳になると、障害基礎年金と老齢基礎年金のうち、どちらか1つだけ選んで受給しなければいけません。 強制的に切り替わるようなことはなく、自分で選択する必要があります。 このとき、もしも障害基礎年金のほうを選んだ場合は、追納しても障害基礎年金に反映されることがないわけですから、注意が必要です。 障害基礎年金が「永久認定」のときには、一生涯に亘って障害基礎年金を受給し続けることができるので、原則として、追納のメリットはありません。 65歳以降も障害基礎年金を受給し続ければOKです。 つまり、このような場合に限っては、障害基礎年金を選ぶのがベストです。 また、このような場合、通常は、老齢基礎年金とくらべると障害基礎年金の額のほうが多くなりますので、そういった面ではメリットがあります。 追納(回答2の1)や申出納付(回答2の2)を考えるべき人は、障害基礎年金が「有期認定」で、障害の状態が軽減したときには障害基礎年金を受けられなくなってしまう可能性がある人です。 特に、精神の障害による障害基礎年金を受けている人は、この可能性が高くなります。 このとき、老齢基礎年金の受給資格要件(25年の年金加入。平成29年8月以降は10年に短縮。)を満たしていれば、将来の老齢基礎年金は受けられます。 但し、法定免除を受けた分を追納したり、あるいは、申出納付によって保険料を納めたりすることをしなければ、それだけ、老齢基礎年金の額は減ります。 したがって、追納や申出納付によって保険料を納付すれば、老齢基礎年金の額が可能なかぎり満額(40年の年金加入のとき)に近くなり、障害基礎年金が受けられなくなったとしてもカバーできることになるわけです。 以上のことから、あなたの場合には、できれば追納や申出納付をしたほうが良いのは、言うまでもありません。 但し、追納する・しないは、あくまでもあなたの自由です。 また、障害基礎年金がいわゆる「更新」になるかならないかにかかわらず、追納可能な期間が決まっていますし、最も過去の分から追納しなければならない以上はどうしても加算金が付いてしまいますから、お早めに決断なさって下さい。 追納可能なのは、過去10年前までの分だけです。 そのため、申出納付(今後の分の納付)も併用する必要があると思います。
- oboroxx
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きちんとしたことは、地元の役所の福祉課とか年金課で聞かれるのが良いと思います。 障害基礎年金の受給者の場合、年金の半分にあたる5割を納付した扱いになったと思います。 ですので、障害基礎年金が打ち切られた場合、半分になるかと思います。 ただ65歳過ぎても障害が残っていれば障害基礎年金の受給になるかと思います。 また、遡って年金を納付できるのは、現在は10年だったと思います。 先程5割を納付していた扱いになると書きましたが、追納する場合は10割を払わないといけません。 詳しいこと、正確なことは、地元の役所の各部署で聞いてみて下さい。 がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 自分がネットで調べた知識では、 永久認定でない、障害者が 65歳の認定時点で障害基礎年金が受給できず 老齢基礎年金になった場合、 再び65歳以降で体調が悪くなっても障害基礎年金は 受給できないようです。 念の為、市役所の福祉課に確認してみます。