- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者です免除分の追納について悩んでます!!)
障害者の年金免除分の追納に悩んでいます!
このQ&Aのポイント
- 私は障害者で、2008年から障害基礎年金を受給しています。しかし、2008年分の追納期限が過ぎてしまい、2008年5月分の追納期限も迫っています。140万円分の免除分がありますが、救済法案が施行された場合には追納分が無駄になる可能性があります。就職して厚生年金に加入する予定ですが、支払ってしまうべきか、救済法案の可決を待つべきか悩んでいます。
- 障害者の私は2008年から障害基礎年金を受給していますが、2008年分の追納ができず、2008年5月分の追納期限も迫っています。140万円分の免除分がありますが、救済法案が可決されると追納分が無駄になってしまうかもしれません。将来、厚生年金に加入する予定ですが、このまま支払うべきか、救済法案を待つべきか迷っています。
- 2008年から障害基礎年金を受給している障害者ですが、2008年分の追納ができず、2008年5月分の追納期限が迫っています。140万円分の免除分がありますが、将来の救済法案の可決により追納分が無駄になる可能性があります。就職して厚生年金に加入する予定ですが、追納するかどうか悩んでいます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>・・省略・・虫が良すぎますかね? どうなんでしょうかね、国から見れば同じ財源を名目別にするだけのような気がします。 ただ、国からなのか自治体なのかが変わるだけのような印象も受けます。 私の場合は、すでに25年納めているのでモデルケース通りに支給されるとみていますが、それ以外のケースでは、掛けた月数によるでしょうね。 そして、実績に見合う年金が支給されるが、不足分は生活保護を頼るしか無いでしょうね、現状としては・・。 でも、可能なら10年と言わず追納できる方が利用者としてはいいでしょうね。 そうなると、法案可決が待ち遠しいのですね。 現時点ではまだ可決していないので、現状に合わせるしか無いでしょうね。
その他の回答 (1)
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1902/9091)
回答No.2
追納分が期限切れで追納不可になったんですよね。 すると、支給額が減るというのは変わらないと思います。 また、無理矢理払おうとしても相手方が期限切れで受け取らないでしょう。 救済法案に掛けるのもいいが、可決する保証はありません。 それに法案が可決もしていないので、還付なんて無いでしょ。 第一、何を基準に還付されるのか疑問です。
お礼
回答ありがとうございます。 10年が経ち追納できなくなった分のことを申しているのではありません。 障害基礎年金を受給している間は ← 国民年金の支払いは免除されます。 しかしこの理屈だと現在、障害者雇用を推進していますが、 障害基礎年金を受給している障害者で仕事をはじめて 65歳時点で働いていたため障害年金を打ち切りとなる 人が多く出ると思われます。 それらの人たちは通常は追納していないため6.5万の国民年金の額が 4万程度になることは現状のままでは確定しています。 しかし、家族会を中心に障害者当事者がこの問題を訴えております。 それを踏まえて、年金を今追納しておいて 障害者であれば、 免除期間があった場合は減額せずに老齢年金を支払うなどにしないと この問題で減額された障害者は全員が生活保護を申請して 国としても大変な財政負担になると思います。 つまり、国民年金を支払うことで生活保護への大量流入を抑止するか? それとも、生活保護で全員の面倒をみるかの2者択一となるので、 いままのままだと、救済策が設けられる可能性があるのではないかと思っています。 しかし、納付した場合には払ってくれたありがとうじゃあね、と 華麗にスルーされる心配があるのでどうしようかと悩んでおります。 一番いいのは、確定申告のように多く払いすぎているから 還付したあげるよというような仕組みを作っていただけることなんですが、 虫が良すぎますかね?
補足
*追納によって支給額が減るということについて質問しているのではなく。 障害基礎年金受給期間中は国民年金保険料支払い免除 ↓ しかし65歳時点で障害基礎年金の受給要件を満たしていなかった場合 老齢年金に切り替ります。 (それ以降は障害基礎年金への変更は死ぬまで行われない) ↓ 老齢年金に切り替わった場合は4万円か4万5000円程度の支払額になる。 これを防ぐには現状の法律では納付免除になった保険料を自主的に 追納して納めなければなりません。 障害者団体、家族会、社会保険労務士の方の意見も分かれていて 支払う必要がないという意見も支払ったほうが良いという意見もあります。 この支払をするかどうかを質問いたしました。