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国民年金の追納についての質問
- 学生時代の約2年分の国民年金の納付について免除を受けていたが、最近になって追納が必要と知った。追納は10年間しか遡ることができず、14ヶ月分のみ追納可能。高額の支払いが必要で躊躇している。追納すべきかのメリットについて知りたい。
- 追納すれば所得税の控除が受けられるが、住宅ローン控除により所得税はかかっておらず、住民税も減額されている。この場合でも追納のメリットがあるのか知りたい。
- 追納は将来的に良い状況を作るためには有効な手段であり、追納後の年金受給額が増える可能性がある。ただし高額な支払いが必要なため慎重に考える必要がある。
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#2です >参考までに、これらの期間は、「未加入」期間にあたるのでしょうか。 それとも「未納」期間なのでしょうか。 1.免除(全額、一部)の場合は、加入期間に計算されます(未加入ではない)・・免除の内容に依って年金の金額が減額されます・・・未納にはなりません http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 2.猶予の場合は、加入期間に計算されます(未加入ではない)・・保険料納付の猶予なので未納と言えば未納です(最終的に納付しなければ未納になります) 3.未加入になるのは、何らの手続きをしないで保険料を納めない場合・・未加入で未納になります ・現在、国民年金(老齢基礎年金)の支給には25年以上の加入期間が必要ですが、1.と2.の場合はその期間に数えられますが、3.の場合はその期間に数えられません ・学生の場合は、免除はなく猶予の「学生納付特例制度」が適用されます 卒業後は30歳未満なら「若年者納付猶予制度」が受けられます(「学生納付特例制度」と同じ様な物) 若しくは、「全額免除制度」「一部納付制度(一部免除制度)」を受ける事が出来ます (詳しくは前述のURLを参照して下さい)
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- yam009
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ちょうど10年位前に学生免除から学生納付特例に切り替わったと記憶しています。 免除にしろ猶予にしろ払わなくても未納扱いとはなりません。一部免除の場合は残りの保険料を払わなければ未納扱いですが、納付猶予を受けた期間は支払わなくても老齢年金を計算するときにカラ期間と同様に扱われるだけのことです。なので払わなくても大丈夫です。ただし、住民税も減額されていると書かれているので0ではないのであればさらに減額できる可能性はあります。所得税は払ってないのは戻りようがありませんが。それに長生きすれば死ぬまで年金が出るのでまったくメリットがないわけではないかと思いますが、メリットとしては大きくはないので1年間だけであれば払わなくてもよいのではないかと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
追記します。 学生の特例制度は注意が必要です。 免除なのか、猶予なのかにもよります。 猶予であれば、納めなければなりません。 猶予期間は、加入しているが、未納ということであり、追納になどにより通常の受給と同様になるでしょう。 免除であれば、免除期間経過後の納付は任意であり、納付をしなければ、未納ほどではないにしろ減額をされることになり、追納により通常の受給と同様になるでしょう。したがって、免除期間の納付していない期間は、加入状態にあり、未納の扱いにはなりませんが、減額の対象となることでしょうね。 未加入期間は、納付は出来ないでしょうから、未納期間にもなります。 加入期間であっても、納付をしていなければ未納期間とされます。 別に、加入期間でありながら、納付をしていない免除機関と猶予期間があることでしょう。 当時の手続きがわからなければ、年金得別便・年金定期便・加入履歴などで確認しましょう。追納の期限などは年金事務所へ相談しましょう。 さきの回答にも書いたように、あなたの年齢や手続きの時期によって、各種条件が異なります。 私は現在35歳ですが、高卒後の専門学校(4年制)時代には、免除の制度しかなかったように記憶していますし、私が手続きしたのは免除でしたね。 免除を受けて5年程度経過後に社会保険事務所(現在の年金事務所)に確認したところ、追納が出来る状態でしたが、免除を残したまま追納はしませんでしたね。 個別の事情が大きく影響するものですから、経緯をよく整理したうえで年金事務所へ相談された方が安心できると思いますよ。特に現在厚生年金であれば、直接の納付はしていないでしょうから、免除・猶予・未納の期間に優先順位をつけて納付することを検討してください。 他人や家族の判断や知識があなたに直接有利となるとは限りませんので、いろいろな情報をご自身に当てはめて検討してください。
- misawajp
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免除は 支払う必要はありません が 給付される年金額が免除された期間分は1/3(多分)に減額されます 追納できると言うことは、免除された期間についても年金料を納付すれば、その分の減額が無くなるということです 現状では1年間の免除があると、年金額が1.3万円程度少なくなります 今納付する年金料と将来の年金額をどう(総合的に)判断するかです
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>学生時代の約2年分、国民年金の納付に関して、免除を受けておりました ・「学生納付特例制度」の事ですね・・概要は下記を ・「日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています」 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm ・つまり、納付が猶予されている(免除ではない)・・その期間は10年間 ・期間内に猶予されている納付を行なわない場合は、その期間は加入期間に計算されるが(25年以上加入していると年金の支給対象になる:この期間に数えられる)、支給時の年金額には反映されない・・その分が減額になります・・24ヶ月だと満額の5%減で支給額は満額の95%位になります ・60歳以降に任意加入の制度がありますから、それで24ヶ月分(月払い)を支払う事も可能・・その時に厚生年金に加入していると任意加入は出来ませんが (現在、支払える分のみ支払、60歳以降に不足月数を任意加入で支払う事も可能)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
免除は支払わなくても良いものです。 しかし、支払わなくても・・・ということですので、支払った方が将来の受給額は増えることになるでしょう。 その時々の法律や手続きでも異なりますが、免除期間の追納は期限が無いかもしれません。そうすれば、まとめて追納ではなく、現在の納付と並行して少しずつ(保険料は1か月分単位)を納めるという方法が良いでしょう。 もちろん単なる未納分であれば、2年と言う時効があるでしょうからそちらを優先しての納付が良いでしょうね。 学生免除であれば、加入期間・納付期間は免除期間を算入することになるでしょう。しかし、将来の「受給額の算定での納付保険料としては、一部を負担したものと同等に扱われることでしょうね。 メリットではなく、納付は義務です。しかし免除期間は任意でしょうね。 納付しないことのデメリットが軽いと考える場合もあります。20歳加入と考えれば65歳まで45年あります。その一部の期間であれば大きな影響は無いかもしれませんね。ただ、将来免除などが受けられずに納付できない期間が生じ、受給資格を満たさなければ掛け捨てになってしまう可能性もあるでしょう。そのためにも、不確定な将来を考えるのではなく、払えるときに払うべきものは払った方がよいと私は考えますね。 税金の計算上の控除のために保険料は納めるものではありません。また、年金保険はあくまでも保険であり、65歳などでの受給以外の年金受給の可能性も保険として存在しますので、受給資格前に障害を持つなどして働けなくなった際には、障害年金ももらえる可能性もあります。しかし、未納などとなっていれば、それももらえない可能性もあり、いきなり生活保護を受けることを考えなければなりません。なかには、生活保護のほうがお金が良いという人もいますが、今後は審査も厳しくなるでしょうし、生活保護者のレッテルは、精神的にも辛い部分はあると思います。 払える範囲で頑張って払ってください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 様々な要素を考えて、しっかり判断したいと思います。 参考までに、これらの期間は、「未加入」期間にあたるのでしょうか。 それとも「未納」期間なのでしょうか。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 ネットでいろいろ調べていると、 大変難しい用語がたくさん出てくるので、 頭がこんがらがってしまいまして・・・ 参考までに、これらの期間は、「未加入」期間にあたるのでしょうか。 それとも「未納」期間なのでしょうか。