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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非弁で捕まりますか?)
非弁で捕まりますか?
このQ&Aのポイント
- 某マンションの理事長が、部屋の管理費滞納により競売の手続きを検討しています。
- 競売が終わった後に管理組合から「御苦労賃」を受け取りたいが、非弁行為で逮捕される可能性があるのか悩んでいます。
- 役員がかけた経費については、規約や規則に明記されていないため、自腹で負担している状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
非弁活動ではないです。 それで逮捕されるならば、私は、数十回も逮捕されています。 もともと、弁護士法72条は「報酬を得る目的」であり、それを「業」とすることを禁止しているのです。 だから、理事長として報酬はできます。 理事長は管理組合から依頼を受けているのですから。 なお、訴訟提起の時点で事件ごとに報酬額も決めておくべきです。総会で。 私は、後の争いを防ぐ目的で、そのようにしています。勿論、議事録にも残します。
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- atamagawarui5
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回答No.3
http://www.media-5.co.jp/jyouhou/gyousei/p04.html こちらには該当するかもしれませんね。
質問者
お礼
再度の回答ありがとうございます
- yamato1208
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回答No.2
1)交通費 2)電話代 3)文書作成料(時間計算で時給とする) 4)ガソリン代(リッター〇キロと決めて計算) 上記の請求であれば、問題ありません。 あとは、その他に裁判所等への手続きのため等に費やした時間に対しては、時間給計算で請求はできます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます 時間給計算の考え方もあったのですね ありがとうございます
- atamagawarui5
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回答No.1
非弁行為(ひべんこうい)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁活動ともいう。 弁護士法72条 http://www.eonet.ne.jp/~gyoseisyoshi-m/72jyou.pdf ですけど。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
お礼
ご回答ありがとうございます 非弁活動ではないのですね ありがとうございます