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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報公開義務についてのある疑問)

情報公開義務についての疑問

atomlookの回答

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

どこから説明して良いのか困りますが、ごく簡単に解説してみます。 ご質問のウに関しては、 「公務員等の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報」は非開示情報とすると書いてあります。 これは、個別職員の肩書きや職務内容を無条件に開示すると公務の遂行に支障を来す恐れがあるからで、例えば、物品など調達関係の入札契約や重要な行政府の意志決定に関わる職員やマルサのような調査官や警察関係者のように秘密捜査などの職務情報を開示することによって公務の遂行に支障を来すだけでなく、個人の生命等にまで危険が及ぶことを防ぐ事を目的としていることが推定されますから、そう言った意図で規定されていると思います。 独立行政法人職員や地方公務員についても、国家公務員と同様です。 ご懸念の汚職にかかる情報は、取り扱いが機関によって若干異なります。 それは個人の職務情報ではなくて、職員の処分情報にあたりますから、情報公開法第5条第1項第一号ウの適用ではなく、第5条第1項第二号により公開の可否を判断されるものになると思います。 具体的には、懲戒処分を行ってもケースバイケースで、氏名公開するケースも有れば、処分自体公開しないケースもあるといったことがその例だと思います。 ただ、法律の原則としては、公開することを原則としても、公開する利益と公開する不利益を比較して不利益の恐れの方が大きければ非開示になっていると理解した方が現実に近いかも知れません。 それと、なんでもかんでも「官僚=悪」なんて色眼鏡で物事を見ていると、正しい理解は出来ませんし、物事を疑ってかかればどのような非常識な解釈も成り立ちます。 これは、官僚に限らず日本国民全てにも言えることですが、ごく一部の者の悪行をもって、全体を悪と見る視点は、正しい制度理解に繋がりません。 情報公開法は、国民の利益に繋がる情報を積極的に公開しましょうというものであり、例えば、法第5条第1項第一号ウに該当する情報であっても、公務遂行に支障のないものは積極的にウェブなどで公開されており、独立行政法人等の役員情報のように公開を義務づけられているものもあります。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 開示することのデメリットについて、具体的なものが分かりました。 ただ、どの法律もそうですが、条文が強く抽象的である限り、そこには裁量権の逸脱という危険が伴ってきます。 不開示などはその最もたるものだと思います。 もちろん官僚はすべて悪という過剰な一般化は逆に国民のためにもなりませんが、かといって、日本人の特徴である官僚びいきに偏ると、これも国民のためにもならずかと思います。 もちろん国民が皆自主性をもち、法の理解と知識を得る努めを果たすことも必要ですが。

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