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人間ドックの費用は会社経費になりますか

社長と社員1名の会社です。社長だけ国民健康保険で人間ドックにかかった場合、その費用は会社の経費になりますか。全社員で健康診断をした場合であれば問題ないと思いますが、社長だけというのが気になります。医療費控除では健康維持目的の健康診断・人間ドックは対象外になるので会社経費にしようとしているのですが・・・・

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

国保で受診したという事は、『法人ではない』or『法人であるが正しい加入手続きを行っていない』ということですね。 とりあえず、御社は「経営者の考えで健康保険・厚生年金には加入していない法人」として話を進めます[それ以外だと、私の知識が欠落しているので]。 理想的なことを書くと、経費処理できます。 そのためには、簡単に書くと次の2点を満たす事です。  ・会社が実施する健康診断に関する規定を制定し、その規定の中に「○○に該当する者は人間ドックを受診させ、その費用は会社が全額負担する」旨を書いておく。   『○○』の部分は「役員のみ」とか「部長以上」はダメ。年齢が望ましい。  ・上記の規定に沿って検診を行うと、今回は社長のみが人間ドックに該当している事。 【参考】  http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090520.html  http://www.mrzei.jp/article/13271514.html  http://www.kazama-taxoffice.jp/category/1379981.html

opera1971
質問者

お礼

おっしゃる通り、社会保険は法人なら強制加入です。上記の会社は同族会社の為社会保険には社長の意思で加入しませんでした。説明不足で申し訳ありません。社長には規定を作成するほど経費に上げる必要があるかどうか、前提条件から確認します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.1

法人税法で認められる厚生福利費は 、社員であれば誰でも等しく恩恵を得られるものという考え方です。従って社長だけということはその適用は無理があります。 どうしてもならば規定を作って、人間ドックの補助をそこに定めること、できればもう一人の社員にも人間ドックを受けさせて同じ補助をするということで可能かなと思います。 でもそこまでして経費に入れるほどの話でしょうか。その点が疑問ですが。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございます。自分もそう思うので社長には自己負担にするように伝えます。

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