• 締切済み

脱税している店での確定申告について

現在フリーターで個人経営店でアルバイトをしています。 バイト先が脱税をしていて、「所得税を払いたければ自分で確定申告をしてくれ」と言われました。 2011年度の5月までは給与から所得税分引かれていたのですが、6月からは引かれていません。 それまでは"給与支払い明細書"を貰っていましたが、今は貰っていません。 現在の給与額がわかるものは通帳の入金履歴のみです。 2011年の収入が約155万です。今年は仕事が減りましたが、103万を超えそうです。 この場合どうやって確定申告をしたらいいのでしょうか? 脱税をしているため当然源泉徴収票はありません。 今のアルバイトをするまで無職だったため、申告の仕方が分かりません。 立場上の問題もあって、雇用主にしつこく質問できません。 他にも働いている人がいるので、余計なことをして解雇・倒産というのも困ります。 今の店でこのまま働くつもりはありませんが、このような状況では就活をしようにも中々前に出られません。 税金の支払い意志はありますが、正直分からないことだらけです。 本当に困っているので、どなたかご助言お願いします。

noname#159412
noname#159412

みんなの回答

回答No.20

見ていられないので、参加しますしかし今回かぎりです。 ○hinode11 No.12です。 >私は勘違いしておりません。法令を正しく理解しております。 (結論) hinode11さんの法解釈は間違いです。 雇用契約が存在していれば、源泉徴収義務者がその支払い給与に基づき、源泉徴収義務を怠った税金が優先され、申告所得税としての納税義務を負わないかのような説明で終わっています。 文章読解だけみれば、貴方のような、独善的解釈も筋が通っているかのように逆にこちらが、そんな歪曲した解釈もあるんだとびっくりです。 これは、明らかに間違いです。 行政判断上そのようなことは、起こりえません。 税務当局が、この事実を不知であれば、貴殿の主張も一理はありますが。 法律の理解と、実質所得者課税の原則をお忘れになっていませんか? 市・県民税の申告義務も発生しているわけですから、放置していればラッキーということには、なりません。 源泉徴収すべき税額と、申告義務を負う所得税このいづれかの税目で、どちらが採用されるかの判断が論述されていません。 源泉徴収義務者が年末調整義務を怠ったことで、その課税客体が申告所得税として課税されるケースは枚挙に暇がありません。 国税の場合、源泉徴収されるべき税額で課税されるべき課税客体(いわゆる=雇用契約「口頭を含む」がある場合、そのすべてが、源泉徴収されるべき税額だと判断されると事実誤認が生じます) 源泉徴収義務者が、その源泉徴収義務を怠ったために、課税客体が申告所得税として申告しなければならなくなります。 貴殿もお分かりのとおり、少なくとも、私が所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当すると判断するケースについて、税務署が該当しないと判断するようなリスクはゼロです。 と記述して逃げてはいませんか? 本件案件の場合、確定申告の義務が生じます。 ですから、収入のわかるものを持って税務署の窓口に行かれることをお勧めします。 ここで質問者さんの対処療法は、NO2が回答されている通りですよ。 やるべきこと・・・平成23年の確定申告。税務署に行くのです。 まずそろえるもの。 ・昨年の給与明細、通帳。 ・生命保険、国民年金の控除証明書・・・23年分 ・国民健康保険の支払金額がわかるもの、領収書、口座振替なら通帳、不明ならば市役所から証明書をだしてもらう ・印鑑 ・納税資金・・・3万円くらい、現金です。 平成20年分申告以降。。。めまぐるしく、法律改正もありますので、最新の情報を仕入れるようにしておきたいものです。 法律の解釈では、その裁量を持つものは、当該申告地の税務署長だけです。 法解釈の論述で意見交換されるのは、良いことですが、最後の結論を間違えては、本末転倒です。 源泉徴収すべき税額が、意図として徴収されなかった場合の、課税の取り扱いは雇用者側の責任ですのでここでは、列記しませんが、若干補足すれば、源泉所得税でも繰上げ請求になれば、脱税として処理されます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.19

そうですね「不毛なバトル・ロイヤルはこれでおしまいにします。」でよいと思います。 正しいと思ってないと回答など述べられない。これも事実でしょう。 他の回答者のように、根拠条文もへったくれもなく、間違いを披露したり、配偶者控除を扶養控除と云っただけで、とうとうとそれは違うと演説をぶたれるよりもよほどいいです。 かっては畢竟独自の法律解釈披露に閉口したことがありましたが、ずいぶんと勉強研究をなされたのですね。 嫌味ではなく、大変だったんだろうなと思います。ご苦労さまです。 質問者様へ 質問者さま自身が、あきれて返事も付けられない状態になってますね。 はっきりいって、源泉徴収をしてない個人企業などいくらでもいて、本人がなにかで困ったら「そんな適当なところにいたんだね」でおしまいになるケースです。 クレジットカードを作るとか、婚姻相手に年収を伝えるときぐらいしか困ったと思うことはないはずです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.18

No.15です。 >私は正しいという神様になったような言い方は控えたほうが良いと思います。 私は正しいと信じるからこそ、質問者に対して責任ある回答ができるのです。私は正しくないかもしれないと思うような回答なら、むしろ回答しない方が責任ある態度というべきです。 >税務署が必ずしも正しい処分をするとは限らない事があります。 私の頭脳よりも税務署員の頭脳の方が劣る場合は、誤った処分をすることがあるでしょう。しかし、それは別問題です。 そこまで心配しなければならないのなら、このサイトで回答することが不可能になります。「税金に関するご質問は、このサイトではなく、税務署へどうぞ。」と書き込まざるを得ません。これは、このサイトの存在を否定することになります。 不毛なバトル・ロイヤルはこれでおしまいにします。 質問者様へ。回答をまとめておきます。 ◇所得税について: 2011年の勤務先が今の個人経営店だけであり、その給与収入が155万円ならば、あなたには、その「給与所得」を税務署へ確定申告して不足しているであろう所得税を納付する法的義務はありません。放って置いて構いません。 ◇住民税について: 2011年から引き続いて現在も同じ個人経営店でアルバイトをしているのであれば、あなたには市区町村役場へ住民税の申告をする法的義務はありません。放って置いて構いません。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き ですから、税務署へも市区町村役場へも申告しないので源泉徴収票は必要ないことになりますね。でも、もらえるなら、もらって置きましょう。何かの為に必要になるかも知れないから、5年位は保管しましょう。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.17

質問とはかけ離れてしまって恐縮ですが、過去の判例を紹介しておきます。 国税不服審判所 平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁 http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/index.html 状況は違いますが、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当しているにもかかわらず、税務署から該当しないとして無申告加算税の賦課決定までされたケースです。 また、源泉所得税、年末調整の納付不足の問題であるのに、受給者に対して納税を求めています。 当然ながら不服審にて無事取り消されました。 ここまでこじれるのは稀ですが、税務署が必ずしも正しい処分をするとは限らない事があります。 このリスクを紹介しておきます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.16

結論は「源泉徴収義務を怠ってるのは、事業主の責任。使用されてる人間に落ち度はない」です。 確定申告書の提出義務はありません。ラッキーです。 昨年、本年の自分自身の「一年間の収入」を証明する手段として源泉徴収票が発行されないのですから、給与明細を自己管理しておかないと「なにか」のときに困るのは自分です。 NO15様が法律を正しく理解してるのは充分わかった。 貴方は偉い。尊敬する。 でも、かって法律の「みなす」意味を勘違いして回答をつけて指摘された経験があるのですから、嘘つき呼ばわりしたり、私は正しいという神様になったような言い方は控えたほうが良いと思います。 違ってると思う点には「私はこう思う」、誤ってることがわかったら「間違ってた、すまん」でよいのでは。 ご質問者もバトルを求めて、質問したわけではないでしょう。 脱税か否かで口火を切ったのは私なので、謝罪しておきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.15

No.12です。 私は勘違いしておりません。法令を正しく理解しております。 また「源泉徴収、年末調整をされた又はされるべき場合」という文章が、わざと難しい書き方になっているので多くの人が誤魔化されますが……、 何度も書きますが、源泉徴収義務も年末調整義務も、給与の支払者の義務であって給与の受取者の義務ではありません。給与の支払者が源泉徴収義務や年末調整義務を怠ったからといって、あるいは源泉徴収や年末調整が適正に行われなかったからといって、それらが原因で給与の受取者に確定申告義務が生じるようなことは断じてありません。そのようは法制にはなっておりません。 >所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当しないと税務署が判断したならば……… 所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当するかどうかは、標準以上の頭脳の持ち主ならば、法の条文に照らし合わせて検討すれば判断できることです。 少なくとも、私が所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当すると判断するケースについて、税務署が該当しないと判断するようなリスクはゼロです。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.14

No.11です。 No.12の回答者は根本的に勘違いをされています。 所得税法120条により、課税所得のある者は確定申告書の提出が義務となっております。 その義務を所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当するならば、同申告書を提出することを要しない。と免除しています。 まずは確定申告の義務があり、特定の者を免除です。 こちらは法を読めば明白です。 No.10の回答ではこれを利用して、本件は申告しなくても良いという主旨であったかと思われます。 No.11は、しかしながら、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当すると言うには少し足りない要素があった為に補足しています。 具体的には 『一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による<<所得税の徴収をされた又はされるべき場合において>>、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。』 とあり、やはりNo.10に加えて、源泉徴収、年末調整をされた又はされるべき場合でなければ該当しません。 該当しなければ、確定申告書の提出義務を免れる事ができませんので、No.11の回答は破綻します。 >>税務署から指摘、勧告を受けないとも限らず、裁判で争わなければ結論が出ない可能性があります。 >この手の脅しには乗せられないようにしましょう。 脅すつもりは無いのですが、源泉徴収義務と本人の確定申告の義務は別件ですので、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当しないと税務署が判断したならば、無申告として処理されます。 これを覆すには裁判で争わなければ解決しない可能性を指摘しておきました。 「恐らくそんな事にはならない」とも。 つまり「僅かながらリスクがある」という事です。 他人事ではありますが、リスクを説明せずに「確定申告しなくていい」と言うのはいかがなものかと。 所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当しない限りは、確定申告の義務がある事を理解しましょう。 再三にわたる「源泉徴収義務を果たさない支払者の納税義務を、受給者に納税を求めて処理する事はない」という主旨の話は正解です。 両者は全く異なる義務です。 言い換えれば、受給者が確定申告で正しい税額を納めたとしても、支払者の源泉徴収義務と納税義務は時効が成立するまで無くなりません。 どの主張が正しいかは閲覧者の皆様が調べて見て下さい。 ※ひとつ良い方法があります>匿名で税務署に電話して聞いてみましょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.13

NO11さんの回答で「「扶養控除等申告書を提出しており、かつ年末まで在籍して年末調整をされるべき状態である事が必要です。」とあり、NO12さんが「これはウソ」とされてますが、そうかなぁ?と思います。 扶養控除申告書を提出してなければ、年末調整の対象外(所190)なのだから、所得税法第121条1項一号に該当しない。 根拠はあるからウソではないと私は思う。 ご質問者が扶養控除申告書を勤務先に出してるなら、確定申告書の提出義務はありません(そこからの給与しかないという場合)。 税法的には確定申告書の提出は不要な立場でも「源泉徴収と年末調整をしてくれない」として、給与収入の確定申告書を提出することは可能です。 給与支払者が義務を怠ってるので貴方に責任はないのですが、既述のように「証明書をくれ」と言われる立場になったときに面倒な思いをするのは貴方です。 NO11さんも、その点を最後のほうで述べたかったのではないのでしょうか。 24年の所得状況を公に証明するためには、給与の支払い明細書と入金状態だけでもキチンと保存しておくことを勧めます。 今後どのような場面で去年の所得の証明が必要になるかはわからないからです(交通事故による所得保障とか)。 その際に、所得税法190条と121条を持ち出して「私は申告義務がないのでしてません」と主張しても「そんなのはどうでもいいから、去年の所得が幾らあったのか教えろ」と言われる場面もあるわけですから、それに備えておいたらどうですか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.12

No.10です。 >こちらの成立要件には、所法183条「給与所得に係る源泉徴収義務」…… 源泉徴収義務は給与の支払者の法的義務です。給与の受取者の法的義務ではありません。給与の支払者が法的義務を怠ったからといって、給与の受取者に法的義務が生じるわけではありません。 給与の支払者が法的義務を怠った場合、その責任を取るのは給与の支払者なのであって、給与の受取者やその他の第三者が責任を取らされるようなことはありません。日本は、そのようは法制にはなっておりません。 >法190条「年末調整」の所得税の徴収をされた又はされるべき場合というものがありますので、ご注意下さい。 年末調整義務についても上と同じです。給与の支払者が年末調整義務を怠ったからといって、給与の受取者に確定申告義務が生じるわけではありません。そのようは法制にはなっておりません。 ですから、「主旨は年末調整により、正しい税額を納めている為に確定申告をしても変わらない(あるいはほぼ変わらない)故に、申告書の提出を要しないという事です。」という説は完全にウソです。 さらに「扶養控除等申告書を提出しており、かつ年末まで在籍して年末調整をされるべき状態である事が必要です。」もウソです。根拠のない、勝手な法解釈です。閲覧者をミスリードする悪質なデマです。 >税務署から指摘、勧告を受けないとも限らず、裁判で争わなければ結論が出ない可能性があります。 この手の脅しには乗せられないようにしましょう。 ついでですが、 >従業員自身のあやまちではないのですが、税務署から指摘があれば、過年度にまでさかのぼって徴収される可能性もあります。 源泉徴収義務の手抜きが発覚した場合、税務署が、過年度にさかのぼって所得税を追徴するのは給与の支払者に対してであって、給与の受取者に対して所得税を追徴するようなことは絶対にありません。法的根拠がなく、税務署の違法行為になってしまうからです。 ただし例外のケースがあります。給与の受取者に確定申告義務があるケースにおいて、給与の受取者が確定申告をしなかった場合は税務署は、その調査により、納付すべき税額があるときは、その税額を決定して徴収します。 【根拠法令等】国税通則法第二十五条

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.11

No.10さんに補足します >『一の給与等の支払者』から給与の支払を受け、給与の総額が二千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合は、確定申告する義務はない。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4。 こちらの成立要件には、所法183条「給与所得に係る源泉徴収義務」と法190条「年末調整」の所得税の徴収をされた又はされるべき場合というものがありますので、ご注意下さい。 主旨は年末調整により、正しい税額を納めている為に確定申告をしても変わらない(あるいはほぼ変わらない)故に、申告書の提出を要しないという事です。 >つまり、2011年の勤務先が今の個人経営店だけであり、その給与収入が155万円ならば、あなたには、その「給与所得」を確定申告する法的義務はありません。放って置いて構いません。 補足するならば、さらに扶養控除等申告書を提出しており、かつ年末まで在籍して年末調整をされるべき状態である事が必要です。 これで一応筋は通りますが、結果を保証する事はできません。 税務署から指摘、勧告を受けないとも限らず、裁判で争わなければ結論が出ない可能性があります。 (たぶんそんな大事にはならないとは思いますが) 「されるべき場合」に該当するかどうかが微妙です。 そもそも年末調整を受けていない事を知りながら121条を主張する事が可能かどうか。 ※年末調整だけはするという可能性はありえないので年末調整はされないであろうという前提 >あなた自身は心配しなくて良いのです、あなたは、こういうルーズな会社でラッキーだった、と喜んでいいのです。 困る事もありますのでご注意下さい。 この場合収入、納税の証明が出来ず、一部の公的サービスを受けられない、又は契約行為ができない可能性があります。 また子供に胸を張れる大人にもなれません。

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