相続に関する手続きと特別受益について

このQ&Aのポイント
  • 先月父が亡くなり、不動産の登記を母に変更する手続きをする必要があります。しかし、亡くなった祖父の名義になっていたため、兄弟を含めた手続きが必要です。
  • 父は3人兄弟の長男であり、A姉(4ヶ月前に死去)とB弟(存命)がいます。関係者は母と兄と私、Aの夫と3人の子供、Bの8名です。
  • 不動産は母の住んでいる宅地と農地と原野で、価値は数百万円です。Aの関係者は分割協議に納得し、母の名義に異議はないそうです。Bは特別受益を主張していますが、この場合は特別受益にはならない可能性があります。
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相続について

先月父が、亡くなりました。不動産の登記を母に変更しようと思ったのですが、20年年前に亡くなった祖父の名義となっていたため、父の兄弟を含めての手続きになります。 祖母は3ヶ月前に亡くなっており、その際に手続きをすればよかったのですが、父が入院中だったためできないままでした。 父は3人兄弟の長男で、A姉(4ヶ月前に死去)とB弟(存命)がおり、関係者は母と兄と私、Aの夫と3人の子供、Bの8名です。 不動産は母の住んでいる宅地と農地と原野で、田舎なので数百万(500万以下)の価値です。 Aの関係者は分割協議に納得し母の名義に異議はないそうです。 Bは自分の分を分けろといってきていますが、 Bは若いころにあるトラブルを起こし祖父と父が多額の金銭を用意し、トラブルを解決しています。 母が嫁ぐ前の話なので、Bは知らないと思っているようですが、親戚も知っている話で、母も聞いていました。 祖父、祖母、父、伯母が亡くなっており直接知っている者がいない状態です。 この場合、特別受益と言うことにはならないのでしょうか? Bの言うとおり分割しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

司法書士や弁護士へ相談すべきですね。 サイトでの質問は簡単ですが、大きな争いになるような権利問題の場合には、その状況などによって法律の判断は分かれてしまいます。 特別受益は証明できないのでしょうか? 振込などの証明などがあれば、武器になるかもしれません。 金融機関での手続きであれば、金融機関へ控もあるかもしれませんしね。 証明できなければ、Bの言い分も含めて考えなければなりませんね。 不動産の評価を行い、金銭を払うことでの特別受益証明を書かせるというのも方法かもしれません。Bという方も不動産がほしいのではなく、お金がほしいのかもしれませんしね。 司法書士は争いとなるような案件のうち、家事事件となる遺産分割については扱えないかもしれません。 ただ、考え方によっては、それぞれの希望がかぶるというだけであり、話し合いで解決できるかもしれませんからね。 口調が強いような人でも、法律家などを目の前にし、法律論を言われると何も言えなくなる人もいますからね。それに、調停や審判などとなり、裁判所での手続きとなれば、Bがしっかりと法律上の権利主張が出来るかも怪しいことでしょう。あなたがたが依頼した法律家は、遺産分割協議が円満となれば共同での依頼です。しかし、争いとなれば、あなたがたの依頼であり、Bは相談できなくなることでしょう。Bがそのためだけに弁護士などへ依頼しても、元が取れないかもしれません。 争いになりそうな相続でも専門家が入ることで、とりあえずの手続きがスムーズにいくことも多いと思います。 私の祖父がなくなった際には、寝たきりの祖母とその子供たち3人が相続人で、子供たちが争う可能性がありました。しかし、矛盾や権利以上の主張する人は、法律家の説明で文句が言えなくなり、他の相続人の言い分のとおり進みましたね。争っても勝ち目はないことも共同で依頼した司法書士に説明され、平日の日中に通常行くことのない裁判所へ出向き、裁判官(審判官)や書記官などと話を進める必要があるでしょうから、大きな負担ですからね。 頑張ってください。

touri2234
質問者

お礼

ありがとうございました。 40年以上前のことですが、当時の祖父の通帳などは捨てずに取ってあるので 資料をそろえて、改めてしかるべきところに相談をし、 解決できるようにしたいと思います

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

相続法のほとんどは任意規定で、相続人の合意で排除できます。 特別受益だという、生前の返済援助も、相続人全員が同意すれば、特別受益ですし、ひとりでも反対すれば、特別受益ではないのです。Bが同意しないことには、相続の計算に入れられません。Bのいうとおり、分割に応じざるをえません。 ただ相続法で数少ない強制規定が、遺留分減殺の申し出です。返済援助を現有遺産に加算してみなし総遺産として計算し、Aの遺留分を侵害するほどに援助金が莫大なら、遺留分減殺を主張すればいいのです。侵害していないなら、生前のもらい得をとりもどすことは、当人の同意(特別受益であり現有遺産に加算してよいという同意)がないとできません。

touri2234
質問者

お礼

ありがとうございます。 40年以上前とはいえ、当時公務員だった祖父の退職金と父が用意したお金だったので かなりの金額だったと親戚も言っていました。 しかるべきところに相談して解決していきたいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

>この場合、特別受益と言うことにはならないのでしょうか? 伝聞でしかないものを云いだしても単なる云いがかりになるだけ で、話をこじらせるだけだと思います。 泥仕合になれば、困るのは宅地を占有しているあなたがた(母) になります。 ここは、法定相続の原則に立ち戻りBの相続分を認め早期に 分割協議を調えるべきでしょう。 時間が経過すればするほど、遺産分割は困難になっていきます。

touri2234
質問者

お礼

ありがとうございました。 伝聞だと無理ですかね… 当時、公務員だった祖父の退職金と父が用意したお金だったので、かなりの金額だったのは 親戚も知っているのですが。 しかるべきところに相談して解決をしたいと思います。

noname#158581
noname#158581
回答No.1

事情が複雑のようなので、弁護士か司法書士に相談をすべきです。大体遺産を要求するものとはろくでもない生活を送ってきたケースが多いです。どうせ、酒やギャンブル、女関係でだらし無い人なんでしょう。遺産分割協議書を作っても署名押印はしないでしょうBは。すると調停になります。不動産を譲らないとなればお金を要求しかねません。早めの相談をお勧めします。

touri2234
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士に相談して進めていたのですが、Bが突然、弁護士に相談したら、 私たちの手続きの仕方が納得できないと言い始めまして、こじれてきました。 改めて相談して良いほうに解決できるようにしたいと思います。

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