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依頼者紹介の対価 2

「第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。」ですが、互いに専門分野を異にする弁護士同士で互いを紹介しあう行為は許されますか。お中元を贈りあう行為は許されますか。共同受任する場合はどうですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払わなければ問題無いですよ。 紹介や共同受任があるたびに、「お中元」をやり取りしているとNGでしょうけれども。

kozhimahiroki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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