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非弁護士との提携
弁護士職務基本規定によると「第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」とあります。 例えば、弁護士が、友人の交通課の警察官に名刺を渡し、「事故が起きたら、俺に仕事くれるように名刺を配って紹介してくれ」と頼む行為は許されますか。
- kozhimahiroki
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質問者が選んだベストアンサー
許されます。名刺を受け取るかどうかは友人次第。実際にその弁護士に紹介するかどうかは紹介者次第。紹介後、その弁護士に依頼するかどうかは当事者の自由。 弁護士法との兼ね合いがわからない。一切の紹介を禁じてはいないし、名刺の譲渡=自己の名義の利用ではない。 単なるお願いなら問題ない。だから断られても文句は言えない。 公職に就くものが、その職権を利用して、不当に紹介等を行えば、その者が職権乱用とされる。
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お礼
問題ないのですね。ありがとうございます。