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交通事故について

前の車が人を轢いて、そのまま走り去り、 道路に横たわっていたその被害者に気づかず、 (たとえば暗い道だったとして) 後続の車がまた轢いてしまったとします。 後続車もやはり罪に問われるのでしょうか?

noname#159051
noname#159051

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  • ベストアンサー
  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.5

基本問われます。 ただ問題は対処の仕方です。 難しい判断は被害者が死亡した時です。どの時点での衝撃で被害者が死亡したかの判断で判決は変わります。 しかし、素直に通報し、自分の運転が法に反しない運転で、已む得ない過失による行為であると証明できると罪は相当軽くできます。 問題はしょの証明です。 ドラレコでしっかり映像が残されていて、当時の走行速度が指定速度以下であることが証明でして、道路状況から発見しずらいということを証明でき、運転手がわき見も触れず十分前方に注意を払っていたことを証明できれば(車内カメラ等で運転手の様子も画像保存できていれば)です。←一般ドライバーはおそらく車内防犯カメラはつけていないのでここまでの証明は難しいでしょうね・・・ ようは明らかに已む得ない過失であると証明できるかできないかで判決は左右されます。

noname#159051
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 証明は難しいでしょうね。 わたしは車は運転しませんが・・。

その他の回答 (4)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.4

すでに回答が出ている通りですね。 複数の人間によって他人に損害を発生させる「共同不法行為」という民事上の責任を負うことになります。 明らかに先に轢かれていたとしても逃げてしまえば「ひき逃げ」の罪も加わることになります。

noname#159051
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

そうですね、1番仰る通り 実際に 1番目の事故では軽傷、直後の2番目の事故で死亡となった事故がありました。

noname#159051
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

>後続車もやはり罪に問われるのでしょうか? はい。 仮に先行車が轢いて即死だったとしても 物ではなく死体なので、死体遺棄になるでしょ。 >道路に横たわっていたその被害者に気づかず、 >(たとえば暗い道だったとして) そういうことも想定して、車間距離を保って走行。

noname#159051
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

罪に問われます。 後続車に轢かれたことが死亡原因とされた事例もあります。

noname#159051
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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