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婚約破棄慰謝料について

夜中にすみません。私は今、彼氏と婚約破棄をしました。状況としては彼氏が元彼女に借金があり、返すために私に相談はしてましたが親に隠すために色々とやってたみたいですが、婚約者の実家にその元彼女が来て、親と婚約者に会ったそうです。私は仕事だったので不在だったのですが、婚約者の親から聞かされ、これから一緒には住めないと婚約破棄の形をとりました。ちなみに回りの友達や職場関係者には来年結婚するからと言ってあり、破棄をしたら恥をかきます。それに元彼女には婚約者がいるし、実家にも近いからと彼氏が言ってあったにも関わらず関係ないと実家に来たのです。婚約破棄した彼氏には慰謝料請求をしますが、相手の女にも精神的苦痛で慰謝料請求出来ますか? 来なければ問題なく相手の親ともうまくいってました。本当に相手に納得が出来ないので教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.6

まず彼に借金がある事をいつ知りましたか? 仮に婚約前に元カノに〇〇万円借金がある!と知らされていたのなら、借金の事が婚約破棄に繋がった訳では無いので慰謝料の請求は難しいでしょう。 次に彼と元カノの間でどのような返済の方法を取り決めていたのでしょうか? 仮に彼の方が明確な返済方法を決める事を拒んでいたり、決めていた返済額を返済していなかった。という事になれば、彼に返済を求めて訪問する事は何ら問題はありません。 上記の仮定が正しければ彼に対しても彼の元カノに対しても請求をするのは自由ですが、彼らにとっては支払う義務のない請求となるでしょう。 彼の借金について最近した事であれば、婚約破棄の理由としては十分であるし、金額は別にして正当な権利の行使であると思います。 しかし、借金については彼と元カノの問題であり、実家に返済のお願いをしに来たとしても貴女と彼のご両親との関係に亀裂をもたらす事では無いと思います。 また、借金の問題と婚約破棄に関して元カノとの因果関係を証明するのは難しいと思います。 彼の元カノが貴女たちの婚約(結婚)に関して何か言ったのでしょうか?もしそうなら可能になってくるかもしれません。 質問の内容だけでは判断するには情報が少なすぎます。 全ては彼の借金の問題であるとしか言いようが無く、全ての責任は彼にあるという事しか言えないでしょう。 先にも言いましたが、借金の事実を知っていながら婚約をしたのなら今更そのことを問題視するのは間違いだと言えます。

回答No.5

先ず。 ★弁護士さんに相談すべきでしょうね。 素人でも回答出来る事なら、「請求するダケなら、可能」って事です。 他の回答者様も書かれてますけど。 ですが、請求した金額を、スンナリ貰えるかどうかは、別問題です。 少し、きつい書き方に成ってしまうかも知れませんが。 >借金抱えて、それを親に隠し、終いには元彼女が家に乗り込んでくる・・・。 ↑ こんな「彼氏」って、どうなんですか?。 まあ、「慰謝料請求」するのは自由です。 自分が質問者さんの父親だったら、 「さっと【縁切り】して、もっとマシな男を探してくれ」 と言いたいところですね。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.4

女の憎しみは女に行くと言います。 今回女性を恨むのはお門違いではないですか? 女性の目的が書かれていませんが、恐らくは借金に関することですね。 いわゆる取り立てです。 つまり男が払わなかった為に親に知らせに来たのでしょう。 まぁ一応不法行為ではありますが、それは男の立場からであって、質問者さんは関係のないことです。 また、借金をして返さない男が悪いと感じます。 女性からお金を借りておいて、結婚するのに返済はないだなんて、誰でも怒りますよ。 いかりを向けるべきは男の行動です。 借金する人はまたするので、結婚には向かないとも判断できます。 親御さんとしては不甲斐ない息子の借金があるうちは恥ずかしくてとてもではないが質問者さんと一緒にさせられないということですね。 それでも結婚したいならそう話せばいいと思いますよ。 親御さんも男も、質問者さんの身を案じての心遣いですから。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

彼氏さん(婚約者)と元カノさんの間で借金返済の問題があった。 あなたも知っている。 彼氏さん(婚約者)はこのことを親に内緒にしていた。(みっともない話ですからね) 元カノさんが彼氏さん(婚約者)の実家に現れ、借金返済問題がばれた。 婚約破棄した。 この質問内容の文章からは理解できません。 親にばれたからといって、借金返済問題が解決すれば結婚できるのではないですか。 借金返済問題が親を巻き込むことになるからですか。 >これから一緒には住めないと婚約破棄の形をとりました。 婚約破棄を言い渡されたのですか。 借金返済問題が婚約破棄の理由だとすると、この問題はあなたも知っていることですし、彼氏さん(婚約者)に損害賠償請求できる理由にはあたらないと思うのですが。 それとも、彼氏さん(婚約者)と元カノさんの関係が切れていなかったのですか。(文章からでは分かりません) いくら彼氏さん(婚約者)が止めていたとしても、元カノさんの行動は理解できます。 この行動のどこがあなたに精神的苦痛を与えたというのでしょうか。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

まずは頭を冷やしましょう。 怒りに従い行動するとろくなことがありません。 文面が複雑で理解が難しいのですが、 (1)貴方は女で彼氏が元彼女より借金をしていることを承知していた (2)その元彼女が彼氏の実家に押しかけた (3)婚約破棄を望んだのは彼氏 答えを言えば請求はできるでしょう。 でも、もらえるかはわかりません。 お金が無い相手に、請求しても払えません。 しかも元彼女は借金を返してほしいと訴えただけで、悪意は見受けられません。 詳しくは(婚約破棄 慰謝料)で検索すると出てきます。 裁判で勝つには証拠、相手の悪意が必要です。 今回の件は悪意があるでしょうか? 裁判は負けると大変お金が掛かります。 それはキモに命じましょう。

回答No.1

請求だけなら幾らでもできます。 しかし、相手が払うかどうかは別です。 裁判でもやりますか? やって、勝てるかどうかは、弁護士次第かと、、、。 とにかく、「請求だけなら、誰に対しても幾らでも」できます。

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