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幼稚園教育実習免除について

以前卒業した短期大学で小学校教員免許2種を取得しており、このたび幼稚園教諭免許2種の 取得目指して短期大学に通学してるものです。 2週間の幼稚園教育実習Iを終えたのですが、知人から小学校教員免許取得者は幼稚園教育 実習が免除される法令があるということを聞きました。自分で調べてみたのですがわからなか ったため教えていただきたく投稿しました。 卒業した短期大学では幼稚園教諭、小学校教員両方取得可能でしたが私が在籍してした学科 は小学校教員のみ取得可能でした。 お手数ですがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • riripasu
  • ベストアンサー率50% (828/1627)
回答No.2

>私が在籍してした学科は小学校教員のみ取得可能でした。 ※文部科学省は、 「幼稚園免許取得に必要な教職科目・教科科目の単位の認定は、 卒業する時に、幼稚園免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 ・・・と、決めています。 そのため、小学校免許だけしか取得できない学科・専攻で修得した単位のうち、 幼稚園免許の単位としても使えるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目や幼稚園教育実習5単位4週間は、 幼稚園免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を取り直さないと、 幼稚園免許の取得はできません。 →そのため、ほぼ0からの再スタートとなります。 ※例えば、 「小学校免許と幼稚園免許の両方が取得可能な学科・専攻を卒業したが、 幼稚園免許の講義科目を1つ落としてしまい、 幼稚園免許はとらずに、小学校免許だけ取得して卒業した。」 ・・・といった場合であれば、 以前の短大でとった単位を、 教職科目・教科科目・教育実習5単位分、を全て含めて、 最大60単位までの範囲内で、 幼稚園免許の単位として使えますので、その分、免除となるんですが、 質問者さんの場合は、このケースには当てはまりませんね・・・。 >小学校教員免許取得者は幼稚園教育実習が免除される法令がある ※ただし、都道府県教育委員会と今通われている大学・短大の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12や備考第13の特例にもとずき、 最大15単位までの範囲で、教職科目(教育実習を含む)についてのみ、単位の読み替え・流用を認めてもらえる場合もありますが・・・。 ☆例えば、佛教大学通信教育部(京都)や明星大学通信教育部(東京)、 聖徳大学通信教育部・聖徳大学短期大学部通信教育課程(千葉県松戸市)のように、 「本校では、幼稚園教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、身につけていただきたいと考えております。 ですから、本校では、中学免許や高校免許・小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目・教科科目の単位の認定は一切行いません。 そのため、教職科目・教科科目は、本校で全て再履修し、単位を全て取り直していただきます。 また、幼稚園教育実習については、2週間では十分な指導を受けられない、と考えておりますので、 4週間全ての幼稚園教育実習をしていただくことが望ましいと考えております。 そのため、中学・高校・小学校のいずれか1つ以上の免許をお持ちで、 教育実習の経験と単位のある方であっても、 教育実習の単位の読み替え・免除は推奨しておりません」 ・・・といったことをしている通信制大学・短大もあります。 →そのため、都道府県教育委員会が「単位の読み替え・免除OK」と指示してくれても、 大学・短大のほうで、「単位の読み替え・免除はNO」ということであれば、 単位の読み替え・免除制度は利用できません・・・。 →ですから、必ず、 都道府県教育委員会と、今通われている短大の両方に、 「単位の読み替えや免除はできますか?」と確認して下さい。 勝手な自己判断は禁物です。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html

回答No.1

こんばんは、くろすです。 まず先にお話ししておくと教員免許は「教育職員免許法」を元にして取得するもので 新卒が取るならこの中の(確か…)別表1しか根拠にしないので、他ケースが無いんですが 既卒が取ろうとする場合、個々の場合によって、どれを根拠にするのか色々なケースがあります。 貼り付けたのは群馬県と茨城県の教育委員会のページなので、 最終的にはご自分の勤務校がある都道府県 勤務していないなら居住の教育委員会に、お問い合わせくださいね。 ご質問を見る限り考えられるのは、下記かと思います。 ○もし質問者様が、既に実務の経験をお持ちであれば、それを単位に充てる。  (確か 1年(正確には法令上 1年+1日?)で1単位だったかと記憶していますが   根拠になるような法令のリンクが見つけられませんでした…うろ覚えですみません…)  しいていえば、近いのは下記でしょうか。(単位の修得の5番目の質問)  http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/kyoshoku/menkyo/syutokutebiki/P124-P133.pdf ○その実務が3年以上であれば、教育実習は不要で必要な単位を取得するだけで  隣接校種(小学校をお持ちなら、幼稚園や中学校)の取得が可能。  http://www.pref.gunma.jp/03/x1810079.html ○大学などで基礎資格と単位を修得し、幼稚園教諭免許状を取得する場合に  いくつかの単位をあてることができる。  http://www.pref.gunma.jp/03/x1810060.html  上記に貼り付けたURLの下のほうにある、(注)の11が  質問者様のケースに近いのかなと思いました。ただし幼小は教育実習に限らず  取得時も重なる単位が多いので、他の単位についても合わせて調べる事をおススメします。 11.以下の(1)~(5)の科目については、他の学校の免許状取得のための単位を、幼稚園教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。 (1) 「教職の意義等に関する科目」・・・・・・・・・・・・・・2単位まで (2) 「教育の基礎理論に関する科目」・・・・・・・・・・・・・6単位(4単位)まで (3) 「生徒指導、教育相談、及び進路指導等に関する科目」・・・2単位まで (4) 「総合演習」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2単位まで   (5) 「教育実習」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3単位まで ※ ( )内は2種免許状授与を受ける場合の単位数 <補足>  教育委員会って言うと、敷居が高いように思いますが  最終的に教員免許を授与するのは教育委員会で  大学は単位を出すところまでになります。  新卒なら、おそらく大学側が一括して教育委員会に申請すると思いますが  質問者様のように既卒であれば、個人申請で最終的に自分で教育委員会に行くはず  だし、上述したように、幼小って、重なる単位が多かったと記憶しているので  無駄に単位を重複しないように、教育委員会に(教育実習に限らず)必要単位を  確認することをおすすめします。(既に確認済みでしたら、すみません…) 免許取得 頑張って下さいね♪

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