• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(健康保険・厚生年金)について教えて下さい)

社会保険(健康保険・厚生年金)について教えて下さい

kawaraisu3の回答

回答No.2

常態として労務の提供があり、その対償としての賃金の支払いがあれば、原則的に健康保険・厚生年金保険をかけなければなりません。 ただ、対象外になる場合もあるにはあり、大まかには以下のようになります。 正社員→対象 アルバイト・パート→勤務日数・時間がともに正社員の4分の3以上の場合は対象、そうでなければ対象外(詳細は参考URLを参照してください。) 役員→常勤であれば対象、非常勤であれば対象外 代表者→対象 社会保険事務所の担当者は、妹様の働き方を非常勤と判断して、ご質問にあるような取り扱いを勧めたのでしょう。 常勤・非常勤の判断に不安をお持ちでしたら、電話で年金事務所に相談されることをお勧めします。(働き方を伝えて判断を求めるだけですので、匿名で大丈夫です。) なお、収入が健康保険の扶養の範囲内であっても、対象者の場合には必ず自身で健康保険・厚生年金保険をかけることになります。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
genfish008
質問者

お礼

常勤・非常勤によって違うのですね。ありがとうございました。

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