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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人が行不明の場合)
法定相続人不明の場合の遺産分割の方法とは?
このQ&Aのポイント
- 法定相続人が行方不明の場合、遺産分割について問題が生じます。6人兄弟の長兄が亡くなり、父母、妻、子供も既に亡くなっているため、残りの5人の兄弟が相続人となります。しかし、2人の連絡がつかず、さらに1人が行方不明となっています。
- このような場合、まずは連絡のつく法定相続人に協力を依頼し、遺産分割協議書を作成する必要があります。ただし、連絡のつかない法定相続人の代襲相続人が存在する場合、その子供たちが代襲相続人となることもあります。ただし、連絡がつかない法定相続人の住所が不明である場合、彼らに連絡を取ることは困難です。
- したがって、行方不明の法定相続人が連絡がつかないままだという場合、土地や建物などの不動産を売却して現金化し、遺産分割を行うことが一般的です。ただし、この場合には法定相続人が了解している必要があります。遺産分割協議書が作成できないため、協力する法定相続人の同意が重要なポイントとなります。
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noname#235638
回答No.2
(1) 行方不明者の失踪宣告を受ける (2)不在者財産管理人の選任をしてもらう にあたるのかな、と感じます。 (2)・・・行方不明だからといって、その人ぬきで 相続手続きを進めることはできないために 家庭裁判所に対して「不在者財産管財人の選任」 を申し立てます。その後「権限外行為の許可」 を申し立てる。 (1)・・・普通失踪7年以上生死が判らない、のでしょうから 行方不明者の最後の住所の家庭裁判所に申し込み (1)も(2)もできない場合に、 家庭裁判所へ遺産分割の審判を申し立てる のがいいと思います。
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- poolisher
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回答No.3
書かれているとおり被相続人の兄弟及びその子らが法定相続人 であれば、行方不明者に対して不在者財産管理人の選任を申し 立てて遺産分割を行います。 ただし、この手続きは行方不明であることを明らかにしなけれ ばなりませんので、単に住所がわかりませんではなく、戸籍を 調べたり最終住所を確認したりとそれなりに努力したことを 裁判所に認めてもらう必要があります。 それから、子は死亡と書いてありますが、孫(直系卑属)がい ればそちらが相続人になります。戸籍は丁寧にあたる必要があ ります。 また、遺言を残している可能性があるのであれば公証役場で 公正証書遺言を調べてもらったほうがいいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- ben0514
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回答No.1
ご自身たちで、戸籍謄本やその附表などで相続人の調査をするしかないでしょう。 それが難しければ、司法書士や弁護士へ依頼されることですね。 どうしても見つからなければ、家庭裁判所での審判手続きでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。