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倒産した会社の売掛金を少し回収した時の仕訳について
仕訳についての質問です。お願いします。 平成22年に、倒産した会社の売掛金が、少し支払われ回収しました。 当方は、昨年まで、会計士に会計をお願いしており、そのときに作成してもらった総勘定元帳を見ると平成23年分も売掛金の残金としてあります。 これの仕訳についてです。 また、この売掛金に対して平成22年の仮受消費税の科目にのところに消費税額が記載してあります。 何分、不慣なれで勉強不足のためよくわかりません。宜しくお願いします。
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倒産した会社の売掛金の一部(210,000円とする)を回収して、残りの大部分の売掛金(1,050,000円とする)の回収不能が確定したのであれば、 〔借方〕普通預金210,000/〔貸方〕売掛金210,000 〔借方〕貸倒損失1,000,000/〔貸方〕売掛金1,050,000 〔借方〕仮受消費税 50,000/ と仕訳します。
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- yosifuji20
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回答No.1
その回収が最終配当であれば残りの売掛金は演舞貸し倒れですね。 これは先方からの連絡文書を見れば判ると思います。 その場合は 現渡金 99/ 売掛金 999 貸倒損失 900 という仕訳になります。 もし今後も配当がある場合は貸倒損失はその分配が最終的に確定した場合の回収不能額となります。 仮受消費税の残があるということは、その年度の消費税の申告に不足がある可能性があります。 とりあえずは今期の申告で全部納付してしまうことですね。
お礼
有難うございました。 演舞貸し倒れや現渡金と初めて聞く言葉でしたが、参考にさせて頂きました。