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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律学者を探しています「診療」の解釈です)

法律解釈「診療」の意味と法的な解釈について

kuroneko3の回答

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  • kuroneko3
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回答No.3

 厚生年金保険法47条は,「疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を初診日と定義しており,この初診日現在において被保険者であったことを障害厚生年金の受給要件としています。  上記の条文は,単に疾病や負傷があったというだけではその発生時期の特定が困難であるため,医師等の診療により傷病の存在が確認された時点を基準日にする趣旨であると考えられます。  その趣旨に照らせば,同条にいう「診察」とは,医師又は歯科医師の診察によって傷病の存在が確認されることを要し,かつそれで足りると解すべきであり,当該診察に伴う具体的な治療行為が行われることは要しない(例えば,診察により傷病の存在は確認されたが,少し様子を見ましょうということで具体的な投薬等の指示が行われなかった場合でも,初診日と認定するのは差し支えない)と考えるのが自然でしょう。  法律学の研究者でも,厚生年金保険法や医師法を研究の対象にしている人は少ないので,医事法を専門にしている人に頼むしかないと思いますが,一般的に学者が関心を持ちそうなテーマではなく,あなたの主張する解釈にも問題がありますので,そのような書面に記名押印してくれる学者はほとんどいないと思います。  なお,学者にそのような書面の記名押印を頼むのであれば,当然ながらそれ相応の謝礼は必要ですよ。

jessy007
質問者

お礼

回答ありがとうございます >その趣旨に照らせば,同条にいう「診察」とは, 同条は「診療」です >具体的な治療行為が行われることは要しない そうですか・・・残念です すみません この根拠となる通達等・法的解釈論等が何か教えてください >一般的に学者が関心を持ちそうなテーマではなく, そうですね 実は日本医師会の担当部署の課長とも話しをしていて、 電話にては、医学界の通例としては ・診療は治療を伴う医療行為 ・診察は治療を伴わず、検査・診断も含む でその回答書作成の同意を得て待ってます しかし日本医師会として裁判に出す書面になるので 問題点 ・書き方・言い回の仕方 ・日本医師会としての対応の仕方 現在問題点協議中らしいです 上記の「この根拠となる通達等・法的解釈論等が何か教えてください」 を是非教えてください よろしくお願いいたします

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