• 締切済み

仕事の掛け持ちについて

とても悩んでいます。 現在、公立学校の非常勤講師をしているのですが、月に1~2回程度の勤務で生計が立てられない為、アルバイトをしています。 しかし、やはり給料の安定した職に就きたいと思い民間企業への転職活動を始めました。 ほぼ内定の決まった会社があるのですが、土日・祝日が休みのところで、このまま非常勤(平日)を続けようと思うと有給、もしくは欠勤にしなくてはなりません。 月に1回ないし2回、同じ曜日に休むということで病欠は使えないと思います。 この事を、事前に採用担当者へ相談するべきでしょうか。 それとも、何か他の理由をつくり有給を使い続けるべきでしょうか。 その会社に入るのであれば非常勤を辞任するべきなのでしょうか。 2月までの勤務で、その後教職を続ける気はあまりありません。 ですが、通常のアルバイトとは責任の重さが違う為悩んでいます。 どうか、知恵をお貸しください。

  • 転職
  • 回答数4
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

>常のアルバイトとは責任の重さが違う為悩んでいます  民間企業の仕事も同様です。仕事を甘く見ていますね。質問者様は未経験者で普通に勤務していても給与以下の仕事しかできないのでは?それは質問者様にお給料をくれているお客様に迷惑をかけていることになります。その未熟さを周りの社員がフォローしなければなりません。そのような身分で有休使って副業なんてふざけるのもいい加減にしろって言いたいです、自分がその企業の社員ならね。

回答No.3

 こんばんは  一般の会社は、副業が禁止されています。そのため非常勤を辞めるのが良いと思います。  ただ厳密に言うと、会社が定める「副業禁止」は憲法の定める職業選択の自由に反することです。  ですから本業と競合してなく、会社休日のみに行うのでしたら本業に支障が出ない限りやっても構わないというのが判例(裁判所)の立場です。  今回の貴殿の場合、欠勤して非常勤をされる(一般の会社は、入社してすぐ有給が出るところはほとんどありません)こととなります。まさに本業に支障が出る状況になります。  ですので非常勤を辞めるのが良いと思います。  

回答No.2

大人しく転職先一本にしてはどうでしょうか? 事前に仕事休んで副業したいと相談したら、 まず採用されないでしょう。 会社の規定上で副業が可能なのかどうか分かりませんが、 常識的に考えて副業をするとしても、 本業が休みの日か本業の就業完了後などに行うと思います。 普通、定期的に休むと分かっている人を 採用しようと思わないでしょうから。

noname#166169
noname#166169
回答No.1

普通の会社は副業、アルバイトをしたら解雇ですよ。

関連するQ&A

  • 傷病手当と有給休暇について

    初めまして。 傷病手当と有給休暇について伺いたく投稿させて頂きました。 *状況* ・勤務先がシフト制の為、6月中に8月の夏休みの申請(有給休暇消化の為)を行うように言われ希望を4日間で提出した。(この時点で有給休暇の残日数は十分残っていた) ・7月上旬に病気が発覚し、8月中旬までにかけて欠勤が続いた。 ・今年中に子どもをつくる予定なので、その時の為に(検診等で定期的に休む可能性が高いと思ったので)有給をとっておきたく、病欠の分は有給を使わず欠勤扱いにして欲しいと申請するが拒否されてしまう。 ・8月上旬に夏休み分の休暇届を提出されるよう言われたが、その時点で有給休暇が1日しか残っておらず3日分は欠勤扱いになった。 ・欠勤になると給与が日割りで減ってしまう為、出勤したいと申し出たが「シフトを前もって作成している為、今更出勤は認められない。」と言われ欠勤扱いのまま仕事を休んだ。 *質問* 9月上旬に傷病手当の申請許可がおりた(8月中に申請したい旨を話しましたが、事業主が傷病手当の制度を知らず、また前例がないから…と申請に対して渋っていた為)のですが、7~8月中に有給休暇を使って病欠した分を、夏休みの欠勤扱いになってしまった3日分に振り替える事は可能ですか? 分かりにくい説明で大変恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当

    11月から現在も療養の為会社を休んでいるのですが、11月は有給を使わずすべて病欠扱いに しているのですが、もちろん病欠扱いなので収入もなく、税金も給料から控除というわけにもいかないので、12月だけに関しては数日有給を使って、それを税金の支払いに充てようと思っているのですが、それで12月の傷病手当金支払い日数について教えていただきたいのですが、 例えば、12月19日~12月26日までの5日間(23日は祝日)有給を取るとしたら、 12月の日数は23日、24日、25日も支払対象に入るのでしょうか? 自分自身は途中で有給使っても有給を取った日を除く26日間が支給対象となると思っているのですが、その考えて合っていますでしょうか? ご回答よろしくお願いします

  • 内定した会社に問題はなさそうでしょうか?

    この質問の続きとなります。 http://okwave.jp/qa/q9193897.html 今日会社に言った言わないとならないようにするためメールで確認をしたところ 以下のことが新たに判明しました。 ・当日病気で休む場合は有給は使えない為、欠勤ですが欠勤扱いにしたくないなら本来休みの日に出勤することで補填は可能です。例えば平日休んだ分、土曜出勤することはできます。 ・インフルエンザ等の感染症は初日は欠勤扱いだが2日目以降は診断書を提出すれば有給が可能 ただし、高熱などで2・3日休むとその日数分給料がカットされるのが痛い気がします。 ・有給の申請は原則45日前、忌引などは事後申請可(冠婚葬祭は有給扱い) 毎月むやみに休む気はないですがこんなに前倒しにしないといけないのかわかりません。 ・有給消化率は25% 完全週休2日の祝日休みなので致命的ではないかと感じてはおります。 有給・病欠に関して今まで勤務していた会社とは毛色が違いシビアと感じる部分もあるのですが 皆さんの場合、入社に踏み切れそうでしょうか?もう少し考えた方がいいと思いますか? よろしくお願いいたします。

  • 病欠に有給休暇を使うのはおかしいですか?

    派遣社員です。今年に入ってから会社側が「うちもシステムをしっかりしようと思って」と有給取得についての細かい取り決めの書類を貰いました。その中に『有給を取る際には最低10日前に届出をすること』とあり、これには納得したのですが、おかしいなと思ったのは病欠についてです。 『病気で休む場合は続けて休まないよう必ず医療機関を受診し、領収書を添えて休暇届を提出すること』 では、例えば風邪のひき始めの時に、家にある薬を飲んで1日休んだ場合はダメなんでしょうか? まあ、ここらへんは会社に問い合わせた方がいいのでしょうが。腑に落ちなかったのは今回の欠勤についてです。 家族が病気になったので、1日休んだのですが、勤務先にも派遣先にも欠勤を報告し、勤務先の上司にも有給扱いにしてもらえるよう書類に捺印してもらった上で、派遣先に『有給扱いにしていただけますか』と問い合わせたところ、こんなお返事が返ってきました。 『今回は認めますが、本来有給休暇とは欠勤の給与補填の為でないものです。』 有給って、何に使ってもいいんじゃないですか? 事実、派遣先の正社員さんたちは病欠に有給をあてています。 派遣先の理屈でいうと『何月何日に病気になりますから欠勤します』と10日以上前に届出をしなくてはならなくなってしまいます。 こんな変なことにも、従わなければならないのでしょうか? 辞めるつもりはありませんが、何だかおかしいとおもいます。 こういったことに詳しい方、どうかお知恵をお貸し下さい。

  • 傷病手当について

    昨年の9月から12月半ばまで長期病欠をしました。 その間、9月から11月半ばまでは有給でいけましたが それ以降は欠勤扱いになって、給与もごくわずかでした。 お聞きしたのは、11月半ばから12月半ばまでの間は傷病手当がいただけるのでしょうか? 少ないながらも、11月12月とも欠勤以外の部分は給与をもらってるので・・・ 仮にいただけるとしたらその間の休日(土日や祝日)は対象外になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • こういう有給休暇のとられかたって一般的なんでしょうか?

    私はある製造業に従事している会社員(正社員)です。私の勤めている会社は大手の下請け会社で実際に勤務するのはある大手の会社でいわゆる派遣業的な会社です。勤めて今で10ヶ月ほどなのですが当然有給休暇もすでに何日か保持しております。今まで欠勤もなくまじめに勤めてきたのですが、先月病気を患い3日ほど会社を休みました。で先日給料日だったのですが明細書を見て・・・?と思う点がありました。有給は7日分もっていたのですが残有給日数4日と明記されておりました。これは明らかに病欠をした日数を3日分有給休暇として扱われているという事です。この会社は転職をして入社した会社なのですが今まで勤めていた会社は有給休暇をとる時ちゃんと届け出てから 休暇を頂いておりました。私としては有給休暇は旅行する時の為に使おうと思っていたのですが何も届け出もしていないのに普通に病欠を有給休暇として扱われていたので正直腑に落ちませんでした。私の会社は休む時は勤務地の会社に連絡をするだけでよく所属会社のほうには連絡しない制度になっております。そのへんの制度をしっかり把握してなかった自分にも落ち度はあると思うのですが皆さんの会社もこのように病欠を有給休暇として扱われるものなんでしょうか。そのへんの情報教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

  • パート 有給 社会保険 掛け持ち

    現在パートタイマーで働いており、8時間勤務なので 社会保険(厚生年金、健康保険)に入っています。 しかし、訳あって3月でそこを辞めるかもしれません。 そして、有給が腐るほど余っているので、 3月で辞めたとしても、恐らく有給を消化してから辞めるので、 4月いっぱいくらいまでそこの従業員、という状況になります。 もちろん、最終的には自分が勤めている会社へ質問するしかない のですが、その前にある程度知識を持っておきたいので、 この件について、幾つかお伺いいたします。 1 有給中も、社会保険は適用するのでしょうか。4月度の勤務はすべて 有給ですが、いつものように、そこから社会保険料が天引きされるのでしょうか。 2 4月中はずっと有給で暇なので、別のところで(パート、アルバイトで) 働きたいのですが、その会社でも社会保険に入ることは可能でしょうか。 それとも、前の会社をしっかり退社した5月からしか入れないでしょうか。 4月は、ちゃんと次の会社へ説明し、8時間勤務でも社会保険なしで 働く、という形になるのでしょうか。 またその際、前の会社へ連絡などされる可能性はあるでしょうか。

  • 有給休暇がもらえません・・・

    勤務1年、1日8時間×月20日働いている(これまで欠勤無し)アルバイトです。 先日、有給休暇を下さいと言うと 「うちの会社は有給休暇は無い!」と言われました。 なんで無いのか聞くと 「昔からその制度はしてない」と…。 有給休暇はあって当然ではないのでしょうか? これって労働基準法に反してますよね??

  • 有給の月毎の使用日数について

    今の派遣先に勤務して3年と半年になります。 今年の4月になって体調を悪くしてしまい、5日ほど欠勤してしまいました。欠勤分の有給を派遣会社に申請したのですが、 「有給の使用は月に2日まで。ただ長く勤務されてるので3日は有給を認め2日は欠勤扱いとします。」と言われました。 派遣会社の言う「有給の使用は月に2日まで」と言うのは、法的に有効なのでしょうか? 一応、勤務先の担当者からは有給申請の許可を頂いています。 (欠勤明けに事後承諾と言う形ですが、無論無断欠勤では有りません。仕事の方も3月の多忙な時期を越えて多少暇な期間なので、勤務先には迷惑を掛けてないと思います。) また、現時点で有給日数が22日残っています。

  • 有給の消化について教えて下さい。

    先日生理痛がひどく、一日欠勤をしたので有給申請をしました。 (仕事内容が身体を動かす内容と、人手がない為に出勤すると必ず自分が動かなければならない為にお休みしました。) 今まで病欠時は事後申請でも有給が認められていたのが、今回急に否認されてしまいました。 会社の言い分として、事前申告が必要であり、病欠時は診断書を添付の場合のみ事後申告が認めると言われました。 欠勤理由も生理痛ですし、病院にも行っていませんでした。 ただ先月までは当たり前に認められていたものが、どうして急に駄目なのかが納得できません。。。 人手も足りない為、かんたんに有給をとることも出来ない状態です。 どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう